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新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の請求について
新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の請求について、請求期間が令和5年5月8日以降の場合は取り扱いが変更になります。
新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の請求において、状況により「療養を担当した医師が意見を書くところ」を就労状況等証明書及び療養状況申立書を添付することで省略することが臨時的な取り扱いとして可能となっていました。
今般、この取り扱いが「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の変更を踏まえ終了することとなり、請求期間が令和5年5月8日以降の場合は「療養を担当した医師が意見を書くところ」の記入が必要になります。
つきましては令和5年5月8日以降について請求する場合、就労状況等証明書及び療養状況申立書を添付するのではなく「療養を担当した医師が意見を書くところ」を医師に記入いただいたうえでご提出ください。
なお、請求期間が令和5年5月7日以前の場合は、就労状況等証明書及び療養状況申立書の添付による請求が可能です。
〇提出書類
① 傷病手当金請求書に医師の記入があり、また請求期間が令和5年5月8日以降分の場合
・賃金台帳(写)、出勤簿(写)
② 請求期間が令和5年5月7日以前分で、傷病手当金請求書に医師の記入がない場合
・賃金台帳(写)、出勤簿(写)
・公的な通知書(可能な限りご提出ください)
・医療機関が発行した「PCR検査の結果通知」写し
・保健所等が発行する「就業制限(解除)通知」「宿泊・自宅療養証明書」写し
・My HER-SYSからプリントアウトした「療養証明書」
・任意でPCR検査・抗原検査を行った場合、検査機関から交付された「陽性」の検査
結果通知の写し など
また、下記に該当する場合、傷病手当金の請求はできません。
・被保険者に自覚症状はないが、家族が感染したため濃厚接触者となり、被保険者が休
暇を取得した場合
・事業所内で新型コロナウイルスの感染者が発生したことにより事業所全体が休業し、
自宅待機を命じられた場合
給付課 ☎03(3581)1238