東京薬業健康保険組合

東京薬業健康保険組合

文字サイズ
  • 小
  • 中
  • 大

契約保養所

当組合では、全国にある公的宿泊施設や民間宿泊施設と契約を結んでいますので、比較的安い料金でご利用になれます。
また、下記のとおり申請すると、1人1泊2,000円(年間2泊まで)を控除した金額でご利用いただけます。なお、補助金の対象となる方は被保険者及び被扶養者で利用料の発生する方に限られます(4月から翌年3月まで)。ただし、宿泊料金が2,000円未満の場合は補助金の対象となりません。

インターネット(旅行サイト等)による申込みは、補助金の対象外となりますのでご注意ください。
ただし、次の契約保養施設に限り、当組合専用サイトからの申込みは補助金の対象となります。
予約後、当組合に「契約保養施設利用申込書」を忘れずに提出してください(下記STEP2参照)。


会員番号・パスワード等は「保健だより」及び「けんぽガイドブック」でご確認ください。

保養所検索掲載の施設を利用する場合は↓こちらをクリック

  1. STEP1 利用したい施設の掲載電話番号に直接連絡し、ご予約ください。
    • ※予約の際は東京薬業健康保険組合の加入者であることを必ず申し出てください。
  2. STEP2予約が取れたら「契約保養所利用申込書」に必要事項を記入のうえ、利用日の7日前(土・日・祝日を除く)までにFAXまたは郵送で当組合へご提出ください。
    • ※期日までに提出がない場合は、補助金の対象になりません。
  3. STEP3「利用通知書」が送付されますので、利用当日、受付へご提出ください。
  4. STEP4利用通知書に記載されている補助金額が控除された利用料をお支払いください。
  • ※補助金を利用せずに契約保養所に泊まる場合はSTEP2以降の手続きは必要ありません。

施設

次の契約保養所については、補助金を利用しなくても利用料の割引があります

プリンスホテル

  • 電話予約時に当組合の加入者である旨を申し出ることで優待プラン料金でご利用いただけます(優待プラン料金については予約時にご確認ください)。

ラフォーレ倶楽部

  • 予約時に当組合の加入者である旨を申し出て希望する日の予約をお取りください。同伴で利用する方も含めお得な会員料金でご利用できます。なお、ご利用時には保険証をご提示ください。

亀の井ホテル

  • 利用の際に保険証を提示することで、当組合の加入者1名の利用につき同伴者3名まで500円の割引きとなります。

施設の詳細については、各ホームページでご確認ください

・民間契約施設

契約保養所ご利用の際の注意事項

  • 補助金制度は事前承認となりますので、利用後の申請はお受けできません。
  • 補助金の対象となるのは、当組合の被保険者及び被扶養者に限ります。
  • 次に該当する場合は、補助金の対象となりません。
    ①利用料金の発生しないお子さま(寝具のみは寝具使用料、食事のみは飲食代となります)。
    ②事業所が行う慰安旅行、研修会等で利用する場合
    ③利用料の支払いが利用者本人ではなく、事業所及び労働組合等の団体の場合。
    ④宿泊を伴わない利用及び当組合が不適当と判断した場合。

次の旅行会社を利用する場合は↓こちらをクリック

予約・利用方法

  1. STEP1 利用者本人が、各支店(店頭及び電話での受付のみ)に、東京薬業健康保険組合の加入者である旨を申し出て希望する日時・宿泊地の予約を取り、利用料の予約金(現金・クレジットカード)をお支払いください。
    JTB「JTB補助金申請方法・旅行方法・精算方法」
    日本旅行
    近畿日本ツーリスト「WEB予約方法について」
  2. STEP2「契約保養所利用申込書(JTB・日本旅行・近畿日本)」に必要事項を記入のうえ、利用日の15日前(土・日・祝日を除く)までにFAXまたは郵送で当組合にご提出ください。
    • ※期日までに提出がない場合は、補助金の対象になりません。
  3. STEP3当組合から利用通知書を送付します。
  4. STEP4申込先の支店に、利用通知書を提出し、補助金額を控除した額を利用日の10日前までに支払い(現金・クレジットカード)、クーポン券または宿泊券をお受け取りください。
  5. STEP5利用内容に変更(人数・利用日・キャンセル等)が生じたときは、支払い先及び当組合にご連絡ください。

施設

JTB・日本旅行・近畿日本ツーリストをご利用の際の注意事項

  • 補助金制度は事前承認となりますので、利用後の申請はお受けできません。
  • 補助金対象とならない場合がありますので予約時に必ずご確認ください。
  • 補助金の対象となるのは、当組合の被保険者及び被扶養者に限ります。
  • 次に該当する場合は、補助金の対象となりません。
    ①事業所が行う慰安旅行、研修会等で利用する場合
    ②利用料の支払いが利用者本人ではなく、事業所及び労働組合等の団体の場合。
    ③宿泊を伴わない利用及び当組合が不適当と判断した場合。
    ④未就学児については店舗が発行した利用料金明細書の写しの添付が必要です。添付されていない場合は補助金対象外です。

施設の詳細については、各ホームページでご確認ください

ページ先頭へ戻る