新着情報

    [2026/03/01] 
    重要 東京電力福島原発事故に伴う一部負担金等免除期間の延長について

     東日本大震災により被災され、下記の⑴または⑵に該当される対象者について、医療機関等の窓口における一部負担金等の免除にかかる有効期限が延長となりました。

     対象の方には新たな「健康保険一部負担金等免除証明書」を送りしています。

     なお、現在お持ちの「健康保険一部負担金等免除証明書」は、有効期限が令和8年2月28日となっていますので、同封の返信用封筒にて速やかに当組合へご返却ください。

     

    ⑴東京電力福島第一原子力発電所事故に伴い避難され、平成28年度及び平成29年4月1日に旧居住制限区域等の指定が解除された区域等に居住していた被保険者及び被扶養者の方(震災後、他市区町村へ転出した方を含む)

    免除期間:令和8年3月1日~令和9年3月31日

     

    ⑵東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う帰宅困難区域及び上位所得者(標準報酬月額530千円以上)を除く旧避難指示区域等(※1)に居住していた被保険者及び被扶養者の方(震災後、他市区町村へ転出した方を含む)

    免除期間:令和8年3月1日~令和9年2月28日

     

    ※1「旧避難指示区域等」とは、平成25年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域等(特定避難勧奨地点を含む)、平成26年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域等(田村市の一部、川内村の一部及び南相馬市の特定避難勧奨地点)、平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域(楢葉町の一部)、平成28年度及び平成29年4月1日に指定が解除された旧居住制限区域等(葛尾村の一部、川内村の一部、南相馬市の一部、飯舘村の一部、川俣町の一部、浪江町の一部及び富岡町の一部)、令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域等(双葉町の一部、大熊町の一部及び富岡町の一部)の区域等、令和4年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域(葛尾村の一部、大熊町の一部、双葉町の一部及び浪江町の一部)の区域、令和5年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域(飯舘村の一部及び富岡町の一部)の区域及び令和6年度に指定が解除された帰還困難区域(飯舘村の一部及び葛尾村の一部)の区域をいう。

     

    避難指示区域の概念図(経済産業省ホームページ)

     

    審査課 ☎03(3581)1239

     

     

     

    ページ先頭へ戻る