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[2026/11/02]
被扶養者の収入確認にあたっての「一時的な収入変動」にかかる事業主の証明書について
被扶養者の収入確認にあたっての「一時的な収入変動」にかかる事業主の証明書について
令和5年10月20日付、厚生労働省保険局保険課長通知(保保発1020第3号)「『年収の壁・支援強化パッケージ』における、社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外及び事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いについて」が発出されました。
この措置は、人手不足等に伴う就労時間の増加により一時的に収入が増加して基準額を超過してしまった場合、就業先の事業主から証明を受けることで被扶養者認定を継続できる特例です。
被扶養者の収入確認にあたって、通常提出が求められる書類と併せて、一時的な収入変動である旨の事業主証明(別添)を提出することで、保険者による認定の円滑化を図ることとされています。ただし、証明書が3年連続で提出された場合、その証明書をもっての上記取扱いはできないと示されていますのでご注意ください。
詳細は事業主の証明による被扶養者認定Q&Aをご覧ください。
証明書はこちらからダウンロードしてください。
また、「年収の壁・支援強化パッケージ」については、厚生労働省のホームページに詳細が掲載されていますのでご活用ください。
適用課 ☎03(3581)1236