出産したとき
出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。また、生まれた子どもを被扶養者として加入させるためには手続きが必要です。
出産育児一時金の請求をします
直接支払制度を利用する場合
出産予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください(当組合への手続きは不要です。詳しくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください)。
なお、同制度を利用した場合でも、出産費が出産育児一時金の支給額に満たなかった場合、下記の申請を当組合へ行ってください。
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STEP1
保険証の提示・入院
- ※当組合に加入する以前に在籍していた健康保険から出産育児一時金を受ける場合には、その健康保険から交付された「資格喪失証明書」を現在お持ちの保険証と併せて提示してください。
- STEP2 出 産
- STEP3退院までの間に「直接支払制度」を希望する旨を医療機関等に申し出ます。
- STEP4被保険者と医療機関等との間で「一時金の請求・受取りとを当該医療機関等が代理で行う」旨の書面(合意文書)を取り交わします。
- STEP5退院時に、医療機関等から、出産に要した費用の内訳等を記載した明細書が交付されます。
- STEP6【出産費用が一時金の額を超えた場合】
超えた額を医療機関等の窓口で支払います。
【出産費用が一時金の額未満であった場合】
差額を当組合に請求します。
必要書類 | |
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【添付書類】
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 直接支払制度を利用して、出産費が出産育児一時金の支給額に満たなかった被保険者・被扶養者 |
問合せ先 | 給付課03(3581)1238 |
備考 |
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受取代理制度を利用する場合
受取代理制度を希望する場合は、事前に、下記の申請を当組合へ行ってください。
- STEP1 医療機関等に受取代理制度を利用する旨を申し出ます。
- STEP2 「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)」を医療機関等で記入してもらいます。
- STEP3出産予定日の2カ月前になったら当組合に提出します。
- STEP4【出産費用が一時金の額を超えた場合】
超えた額を被保険者が医療機関等に支払います。
【出産費用が一時金の額未満であった場合】
差額を当組合から被保険者に支払います。
必要書類 |
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提出期限 | 事前に |
対象者 | 受取代理制度の利用を希望する、出産予定日まで2カ月以内である被保険者・被扶養者 |
問合せ先 | 給付課03(3581)1238 |
備考 | 医療機関等による受取代理人欄の記入が必要です。 |
窓口で出産費を全額支払った場合
直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、また海外で出産した場合は、下記の申請を当組合へ行ってください。
必要書類 | |
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【添付書類】
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 直接支払制度や受取代理制度を利用せず、窓口で出産費を全額支払った被保険者・被扶養者 |
問合せ先 | 給付課03(3581)1238 |
備考 | 海外出産の場合、以下の添付書類が必要となります。
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子どもを加入させます
子どもが生まれたら、被扶養者として加入させるための手続きを行ってください。