東京薬業健康保険組合

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インフルエンザ予防接種補助金
(東振協予防接種事業を利用せずに接種を受けた場合)

POINT
  • 事業所で取りまとめる場合は健保事務担当の方にご確認ください。
  • 請求できる接種対象期間は9月1日からとなります。

実施要領

必要書類 「インフルエンザ予防接種補助金請求書」
令和5年度の事業は終了しました。
令和6年度分については8月下旬ごろにご案内予定です。
請求期限 令和6年3月11日(月) 必着
補助対象者 東京薬業健康保険組合の被保険者及び被扶養者(年齢等の制限はありません)
※接種日に被保険者及び被扶養者の資格のある方
補助金限度額 1人あたり1,500円
当年度の接種期間内1回限り

医師の判断等で、2回接種される場合でも、1回目か2回目のいずれかの接種分しか請求することはできません(合算しての請求はできません)。

支払った額が補助金限度額に満たない場合は実費分のみのお支払いとなります。また、他の制度(市区町村の支援券等)により補助を受けることができる場合は、その補助制度が優先となります。

東振協インフルエンザ予防接種事業を利用した場合、当組合へ補助金の請求をすることはできません。

予防接種対象期間 令和5年9月1日(金)~令和6年2月29日(木)の期間内に受けたインフルエンザ予防接種
お願い事項
  • 領収書のコピーは、所定の貼付用紙に貼り付けてください。
  • 領収書の原本は返却できません。
    • ※領収書原本はセルフメディケーション税制の適用を受ける際に必要となる場合があります。
      詳細は最寄りの税務署にお問い合わせいただくか国税庁のホームページ等でご確認ください。
  • 事業所用は請求者と振込先の口座名義人が異なる場合には必ず委任状欄に記入してください。
  • インフルエンザ予防接種済証の添付は必要ありません(領収書ではないため)。
  • 連名簿を事業所で作成する場合は必ず当組合の様式のとおりにお願いします。様式が異なりますと受付できない場合があります。
    連名簿はエクセル版も掲載していますので、ご利用ください。
  • 振込通知書送付先のあて名欄は営業所・工場・出張所など「事業所名称」と異なる場合にご記入ください。
    担当者名をご記入いただいても振込通知書には反映しません。

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