東京薬業健康保険組合

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体育奨励事業

遠隔地のため、当組合が行う各種体育奨励事業に参加できない事業所が体育奨励事業を行ったときに補助金をお支払いします。
補助金を受ける場合は、当組合による事前の承認が必要です。

手続き方法

  1. STEP1 事業実施の10日前までに「体育奨励事業実施計画書」を健康増進課までご提出ください。
  2. STEP2 提出いただいた計画書は当組合で検討のうえ、要綱に合致するものに対して承認書を作成して郵送します。
  3. STEP3承認された事業を実施した後はすみやかに、「補助金請求書」と「体育奨励事業実施報告書」をご提出ください。上記書類には、諸経費の領収書(原本)とその明細書及び事業に参加した被保険者名簿を添付してください。
必要書類
提出期限
  • 実施計画書の提出締切日は令和6年3月1日(金)です。締切日以降に提出いただいても承認することができませんので、ご注意ください。
  • 補助金請求書の提出締切日は令和6年3月29日(金)です。締切日までに提出がなかった場合は実施しなかったものとみなします。
手続き上の注意
  • 事業所単位で行った事業でも、事業主名または登録している代理人氏名でご請求ください。
  • 各書類は内容を詳しくご記入ください。
  • 補助金は銀行振込となります。
    請求書に必ず振込先(事業主名義)をご記入ください。
備考  

当組合が主催する各種体育奨励事業に参加することが困難な地域に所在する適用事業所及び支店、営業所、工場等において開催し、事業主名で申請する事業に限ります。

記入方法

体育奨励事業実施計画書

  • 経費内容内訳欄は、計画内容に従って予定額を記入してください。
  • 在籍人員欄は、計画時における対象事業所の在籍被保険者数を記入してください。
  • ※年度末を除き、必ず事業実施の10日前までに提出してください。

体育奨励事業実施報告書

  • 実施報告・請求内訳は、できるだけ詳細に記入してください。
  • 承認事項に変更があった場合は、変更理由を記載してください。
  • 計算の際にでた1円未満の端数は切捨てとなります。

補助金請求書

  • 請求金額は、『補助金対象経費』の2分の1です。
    1円未満の端数は切捨てとなります。また、国及び地方公共団体、業界団体が主催する事業の請求額は「補助金対象経費」の金額となります。
  • 補助金該当者氏名欄は参加者の記号・番号と氏名を記入し、欄が足りない場合は別に名簿を作成のうえ添付してください。
  • 請求額の受領方法欄は、請求者(事業主)の口座名を記入してください。
    なお、請求者名と口座名義とが異なる場合は委任状の添付が必要です。
  • 『補助金対象経費』の領収書(原本)及びその明細書を添付してください。
    領収書の宛名は、事業所または事業主名としてください。
    補助対象外の経費があった場合は、領収書を別に発行してもらい、補助の対象となる領収書のみを添付してください。

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