体育奨励事業
遠隔地のため、当組合が行う各種体育奨励事業に参加できない事業所が体育奨励事業を行ったときに補助金をお支払いします。
補助金を受ける場合は、当組合による事前の承認が必要です。
対象となる事業
当組合が主催する各種体育奨励事業に参加することが困難な地域に所在する適用事業所及び支店、営業所、工場等において開催し、事業主名で申請する事業に限ります。
事業所が主催する事業
- A. 事業主が事業所単位(本社、支店、営業所、工場等単位)で行う事業であり、かつ対象事業所に勤務する被保険者が平等に参加できる事業。
- ※複数事業所により事業を計画する場合は、健康増進課にご相談ください。
例1.部署対抗で合計スコアを競い合うボウリング大会
例2.講師の指導のもと、実際に体を動かしながら学ぶヨガ教室
例2.講師の指導のもと、実際に体を動かしながら学ぶヨガ教室
国・地方公共団体及び業界団体が主催する事業
- B. 国、地方公共団体及び業界団体が主催する事業で、各市区町村等が地域住民及び在勤者の体力向上のために開催するスポーツ大会や講習会への参加。
補助額
事業所が主催する事業
1回の補助金限度額は、1事業にかかる補助金交付対象経費の2分の1とします。
ただし、参加した被保険者1名につき2,000円を限度とします。
国・地方公共団体及び業界団体が主催する事業
補助金交付対象経費の全額を補助します。
補助金対象経費
経費種別 | 経費の説明 | ||
事 業 所 が 主 催 す る 事 業 |
Aの事業 | 会場費 | ○会場の借用料・使用料・借上料 ○器具・器材・備品・設備の借用料・運搬費 ○試合球・石灰等の競技用消耗品購入費 |
保険料 | ○損害保険料 | ||
人件費 | ○競技審判・講師委託費 (原則として、公的またはそれに準じた資格を有する者に限る。) |
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賞品代 | ○参加賞・副賞等 (あまりに高価なもの・金券類・飲食物等は補助対象外となります。) |
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業国 界・ 団地 体方 が公 主共 催団 す体 る及 事び 業 |
Bの事業 | 参加料 | ○各事業出場にかかる参加料 |
- ※次の経費は補助対象外です。
- 交通費(スキーリフト代含む)、飲食にかかる経費、宿泊代、金券類
- 体育奨励事業実施日に対象事業所に在籍しない人にかかる経費
- 被扶養者にかかる経費