死亡したとき
被保険者や被扶養者が死亡したときには、「埋葬料」が支給されます。なお、家族や身近な人がまったくいない場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」が支給されます。
本人が亡くなったとき
| 必要書類 |
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- 死亡したことを証明する書類
(死亡診断書・埋葬許可証・火葬許可証の写しまたは事業主証明のいずれか)
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| 提出期限 |
すみやかに |
| 支給対象者 |
- 扶養されていた遺族(埋葬料)
- 被保険者により生計維持されていた方がいない(別居等)場合は、実際に埋葬を行った方(埋葬費)
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| 問合せ先 |
給付課03(3581)1238 |
| 備考 |
- ※埋葬費の請求の場合は、死亡証明のほかに埋葬にかかった費用の領収書(原本)を添付してください。
- ※被保険者が死亡した場合、請求者が被扶養者でないときは、亡くなった被保険者と請求者との続柄が確認できるもの(住民票等)が必要です。
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家族が亡くなったとき
| 必要書類 |
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- 死亡したことを証明する書類
(死亡診断書・埋葬許可証・火葬許可証の写しまたは事業主証明のいずれか)
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| 提出期限 |
すみやかに |
| 支給対象者 |
被保険者 |
| 問合せ先 |
給付課03(3581)1238 |
| 備考 |
そのほか亡くなられた方を被扶養者からはずす手続きが必要となります。こちらをご参照ください。
- 参考リンク
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