当組合の保険料
健康保険に加入すると、保険料を納めることになります。
保険料は収入(給料や賞与などの総報酬)に応じた額となりますが、毎月の給与と賞与で計算方法が異なります。
- POINT
-
- 保険料は被保険者と事業主とで負担し合います(被保険者負担分は給料、賞与から差し引かれます)。
- 40~64歳まで、介護保険料も徴収されます。65歳以上になると市区町村に納めます。
保険料の計算方法
被保険者が受ける報酬額が一律ではなく、また月によっても変動するため、各人の報酬額そのものを計算の基礎にすることは非効率的です。そこで、報酬額を一定の範囲に応じて定めた標準額(標準報酬月額)にあてはめて、保険料を計算します。
- 参考リンク
-
また「標準賞与額」は賞与の1,000円未満の端数を切り捨てた額です。ただし、年間の累計573万円を上限とします。
当組合の保険料率
健康保険料率 | 介護保険料率 | |
---|---|---|
被保険者負担率 | 48.50/1000 |
9.50/1000 |
一般保険料率 47.85/1000 上記のうち |
||
事業主負担率 | 48.50/1000 |
9.50/1000 |
一般保険料率 47.85/1000 上記のうち |
保険料の種類
健康保険の保険料には、一般保険料・調整保険料・介護保険料があります。
各保険料は、標準報酬月額及び標準賞与額に各保険料率を乗じて決められます。
一般保険料(基本保険料+特定保険料)
一般保険料は、主に健康保険の給付を行う財源となる保険料ですが、高齢者の医療を支援する費用をまかなうための財源にもなっています。高齢者に対してどの程度支援を行っているかをわかりやすくするために、一般保険料は、基本保険料と特定保険料に区分されています。
基本保険料:医療の給付、保健事業等にあてる保険料
特定保険料:後期高齢者支援金、前期高齢者納付金等にあてる保険料
一般保険料率は1000分の30~1000分の130の範囲内で、組合の実情に応じて決めることができます。
介護保険料
介護保険料は、介護保険にかかる保険料です。介護保険は全国の市区町村が運営する制度ですが、医療保険に加入する40~64歳の被保険者及び被扶養者(ともに介護保険の第2号被保険者)の保険料は、各医療保険者が徴収する義務を負っており、当組合で40から64歳の被保険者から徴収します。65歳になると市区町村に納めます。
調整保険料
全国約1,400の健康保険組合は、高額医療費の共同負担事業と財政窮迫組合の助成事業(財政調整)を共同して行っており、この財源にあてるために調整保険料を拠出しています。
この保険料率は、基本調整保険料率1000分の1.3に、その組合の財政に応じた若干の増減率(修正率)を乗じて決められます。