病気やけがをしたとき
病気やけがをしたとき、健康保険を使うと、かかった医療費の3割を支払えば必要な療養が受けられます。なお、小学校入学前の子どもと70歳以上の高齢者は、窓口負担がさらに軽減されます。
- ※オンライン資格確認を導入している医療機関等では、マイナンバーカードを保険証として利用できます(マイナポータル等での事前登録が必要 )。
療養の給付(被扶養者の場合は「家族療養費」)
業務外の原因により病気やけがをしたときは、健康保険を使うと、治療に必要とされる医療を3割の自己負担で受けることができます。これを「療養の給付(被扶養者の場合は家族療養費)」といいます。
支払う医療費が3割で済むのは、医療費の7割を健康保険組合が負担しているからです。
- ※自治体等の医療費助成を受けている場合は、付加金の対象とならない場合があります。
医療機関等の窓口で支払った1カ月の医療費から付加給付の自己負担限度額を差し引いた額をお支払いします。これを「一部負担還元金」(被扶養者の場合は「家族療養付加金」)といいます。支給額は医療機関等から健康保険組合に送られてくる「レセプト(診療報酬明細書)」をもとに計算するため、支払時期は診療月の4カ月目以降になります(付加給付の支給を受けるには、被保険者からの請求が必要です)。
具体的な計算例は「医療費が高額となったとき ■高額療養費の計算方法」をご参照ください。
また、「医療費のお知らせ」において高額療養費や付加金申請対象の目安を確認することができます。
「高額療養費・付加金支給申請書」はこちらからダウンロードできます。
入院した場合の食事
入院したときは、医療費の3割自己負担とは別に、食事の費用(食事療養標準負担額という)として1日3食を限度に1食につき490円(指定難病・小児慢性特定疾病の患者は1食280円)を自己負担することになっています。
実際に入院時の食事に要する費用は、標準的な食事代で1日3食を限度に1食につき670円となっていますが、食事療養標準負担額を超える分は「入院時食事療養費」として健康保険組合が負担(現物給付)します。
また、65歳以上75歳未満の高齢者が療養病床に入院した場合は、1食につき490円(一部医療機関では450円)の食費と1日につき370円(※1)の居住費(生活療養標準負担額という)を負担します。生活療養標準負担額を超える分は「入院時生活療養費」として健康保険組合が負担(現物給付)します。
- ※1:指定難病患者の食費負担額は280円、居住費負担額は0円。
- ※2:低所得者の方はさらに負担が軽減されます。こちらをご参照ください。