東京薬業健康保険組合

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70歳以上75歳未満の高齢者の負担軽減措置

70歳以上75歳未満の高齢者は、医療費の自己負担割合が70歳未満の方より軽減されています。

  • ※75歳になると後期高齢者医療制度の被保険者となります。こちらをご参照ください。

医療費の自己負担割合

70歳以上75歳未満の高齢者は、医療費の自己負担割合が70歳未満の人より軽減されています。なお、受診の際は高齢受給者証の提出が必要となります。

70歳以上75歳未満の自己負担割合

高額療養費の自己負担限度額

外来の場合の「個人ごとの自己負担限度額」と、同一世帯で同一医療保険に加入している場合に、外来と入院の自己負担額を合算する「世帯ごとの自己負担限度額」があります。
なお、世帯合算した額が自己負担限度額を超える場合の高額療養費は、あとから払い戻しを受けます。

区分 自己負担限度額
個人ごと
(外来)
世帯ごと
(外来+入院)
現役並み
所得者
  • (高齢受給者証の
    負担割合3割)
現役並みⅢ
(標準報酬月額
83万円以上)
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
  • [多数該当 140,100円]
現役並みⅡ
(標準報酬月額
53万~79万円)
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
  • [多数該当 93,000円]
現役並みⅠ
(標準報酬月額
28万~50万円)
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
  • [多数該当 44,400円]
一般
  • (高齢受給者証の
    負担割合2割)
標準報酬月額
26万円以下
18,000円
  • <年間上限(前年8月~7月)
    144,000円>
57,600円
  • [多数該当 44,400円]
  • ※直近12カ月間に3回以上高額療養費に該当した場合は、4回目からは多数該当の額に引き下げられます。
  • ※75歳の誕生日を迎える月は、健康保険と後期高齢者医療制度それぞれの被保険者となるため、特例として、その月の自己負担限度額が半額となります(誕生日が1日の場合は特例の対象外)。
  • ※低所得者の方の自己負担限度額はこちらをご参照ください。なお、現役並み所得者に該当する場合は、市町村民税が非課税等であっても現役並み所得者となります。
  • ※現役並み所得者であっても、年収が一定の基準額(高齢者単身世帯383万円、高齢者複数世帯520万円)未満で、基準収入額適用申請により高齢受給者証の自己負担割合が2割の方は「一般」区分となります。
参考リンク

70歳以上の方の外来療養にかかる年間の高額療養費(外来年間合算)

70歳以上の被保険者・被扶養者の1年間(8月1日~7月31日)の外来療養にかかる自己負担額合計が144,000円を超えた場合、その超えた額が申請により高額療養費として支給されます。

  • ※基準日(7月31日、被保険者死亡の場合は死亡日の前日)時点で、所得区分「一般」または「低所得」に該当する方が対象になります。
  • ※「現役並み所得者」区分であった期間の自己負担額は計算に含まれません。
  • ※ひと月ごとの外来療養費が高額療養費及び付加金等に該当する場合は、その支給後になお144,000円を超える場合が対象となります。

判定事務の流れ

  • ※ 後期高齢者医療制度の被保険者等(法第3条第1項第7号に規定する後期高齢者医療制度の被保険者等をいう)に該当するに至ったため被扶養者でなくなった人であって、被扶養者でなくなった日の属する月以後5年を経過する月までの間に限り、同日以後継続して後期高齢者医療制度の被保険者である人
    こちら
    をご参照ください。

付加金

当組合には独自の給付(付加金)があり、さらに自己負担を軽減します。

●70歳未満の被保険者と被扶養者の世帯
所得区分 自己負担限度額
月ごと・個人ごと
 標準報酬月額 83万円以上 60,000円
 標準報酬月額 53万円~79万円 55,000円
 標準報酬月額 28万円~50万円 35,000円
 標準報酬月額 26万円以下 30,000円
 低所得者 25,000円
●70歳~74歳の被保険者または被扶養者が含まれる世帯
所得区分 自己負担限度額
月ごと・世帯ごと(入院+外来)
 標準報酬月額 83万円以上  60,000円
 標準報酬月額 53万円~79万円 55,000円
 標準報酬月額 28万円~50万円 35,000円
 標準報酬月額 26万円以下 30,000円
 低所得者 Ⅰ ・ Ⅱ 25,000円
  • ※1 支給額が3,000円未満の場合は不支給
  • ※2 1,000円未満は切捨て

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