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同乗していた車が交通事故をおこして、けがをした場合も「第三者行為による傷病届」の提出が必要ですか?
同乗中の事故でも提出は必要です。この場合、同乗している車の運転手と相手の車の運転手双方が加害者になります。また同乗していた車が自損事故をおこした場合は運転手が加害者になります。
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同乗中の事故でも提出は必要です。この場合、同乗している車の運転手と相手の車の運転手双方が加害者になります。また同乗していた車が自損事故をおこした場合は運転手が加害者になります。