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通院して処方せんを交付され薬局で薬をもらいました。薬の分も高額療養費や付加給付の対象となるのでしょうか?
対象となります。
処方せんが交付された場合は、通院(外来)診療の一環として薬剤が投与されたものと判断されます。高額療養費や付加給付を計算する際は、処方せんを交付した医療機関の外来分と合計します。
【ご注意ください】
高額療養費や付加給付は、「同一月の受診分」の自己負担額で計算します。
通院や入院は費用の支払日が翌月でも「受診した日が属する月」で扱います。
処方せんによる調剤は、「処方せんが交付された日の属する月」ではなく「実際に調剤を受けた日の属する月」で考えます。
このため、医療機関が処方せんを出した月と処方せんによる調剤の月が異なっていると、両者は合計できなくなります。
また、この場合、調剤の月の外来分と併せることもできないのでご注意ください。