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出産のため会社を退職し、夫の被扶養者となりました。在職中の被保険者期間が1年以上あり退職後6カ月以内に出産したときは、被保険者として「出産育児一時金」が受けられるということですが、夫の被扶養者として「家族出産育児一時金」も受けられますか?
健康保険では1つの出産に対して重複して保険給付を行うことはありませんので、いずれか1つを選択することとなります。
しかし、以前加入していた健保組合または共済組合等から 休業補償として出産手当金を受けられる間は原則として被扶養者とは認定されませんので、「家族出産育児一時金」は請求できないこととなります。
したがって、出産手当金等が受けられる健保組合等から被保険者としての「出産育児一時金」を受けていただくこととなります。