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次のものは、報酬となりますか? (1)病気欠勤中の給料や休職手当(2)病気欠勤に対して支給する見舞金(3)解雇予告手当、退職手当(4)出張手当及び旅費
それぞれ次のとおりです。
(1)具体的な労働の提供がなくても、一定の給与規定に基づき支給されるものであれば報酬となりま
す。
(2)事業主が恩恵的に支給するものは、報酬ではありません。
ただし、労働協約等によって支給されるものや、傷病手当金との差額を支給するような場合は、名
目が見舞金であっても雇用関係に基づいて事業主が社員の生活を保障しようとするものですから、
報酬となります。
(3)及び(4)は報酬となりません。