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支給申請書を提出する自己負担額の目安を教えてください。
当組合の付加給付は、算出額が3,000円未満不支給、1,000円未満切捨てのため、付加給付の自己負担限度額に3,000円を加算した金額を目安としてください。
なお、自己負担額が高額療養費にも該当していた場合は、合わせて支給します。
標準報酬月額 自己負担限度額(請求の目安となる負担額)
・83万円以上 60,000円(63,000円)
・53万~79万円 55,000円(58,000円)
・28万~50万円 35,000円(38,000円)
(70~74歳の現役並み所得者も同じ)
・26万円以下 30,000円(33,000円)
(70~74歳の一般所得者も同じ)
・低所得者(住民税非課税) 25,000円(28,000円)
(70~74歳の低所得者も同じ)
※支給決定は医療機関等から健康保険組合に送られてくる診療報酬明細書の請求に基づき行われます。そのため、診療を受けた月から支払いまでは4カ月程度が目安となります。