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70歳以上(2割負担者)の外来療養にかかる年間合算高額療養費について教えてください。
8月から翌年7月の外来療養にかかる自己負担額の合計が144,000円を超えた場合に年間合算高額療養費の給付金が受けられます(ひと月ごとにかかる自己負担限度額は18,000円となっております)。
なお、各月の外来療養にかかる自己負担額が18,000円を超えた場合や、入院等を含めた自己負担額が57,600円(付加金33,000円)を超えた場合は、ひと月ごとの高額療養費(付加金)の申請をしてください。組合からの給付金受給後、なお残る外来療養にかかる自己負担額の合計(期間:8月から翌年7月)が144,000円を超えた場合に、年間合算高額療養費として給付金が受けられます。
・ひと月ごとの高額療養費(付加金)及び外来療養にかかる年間合算高額療養費の給付金を受ける場合は、被保険者からの申請が必要です。
・外来療養にかかる年間合算高額療養費の申請書は、ひと月ごと用の申請書(高額療養費・付加金支給申請書)と異なりますので、審査課医療係までご連絡ください。