当組合の退職者医療制度
当組合では、長い間会社に勤め定年などで退職した被保険者が後期高齢者医療制度に該当するまでの間、在職中と同じ内容の保険給付等が受けられるように「特例退職被保険者制度」を設けています。
なお、平成22年4月1日から、倒産・解雇などによる離職(雇用保険の特定受給資格者等)や雇い止めなどによる離職(雇用保険の特定理由離職者)により、失業者となった人が安心して医療にかかれるよう、都道府県が運営する国民健康保険制度において国民健康保険料の軽減制度が創設されています。特例退職被保険者制度への加入を検討される場合は事前にお住まいの市区町村にお問い合わせのうえ、ご検討ください。詳しくはこちら。
- POINT
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- 加入条件をすべて満たしている人が対象です。
- 任意継続被保険者の場合、資格を喪失した後でなければ、特例退職被保険者に加入することはできません。
- 1度特例退職被保険者となっていた人が再就職で資格を喪失し、再び退職した場合でも、特例退職被保険者になれることがあります。
特例退職被保険者となれる人
以下の条件をすべて満たしている人
- 昭和59年10月1日以降に当組合の被保険者の資格を喪失している人。
- 老齢厚生年金等の年金証書の交付を受けている人。
- 当組合の被保険者期間が継続して20年以上または40歳に達した以降継続して10年以上ある人(当組合の任意継続被保険者であった期間を含む)。
年金証書が手元に届いてない方は
年金受給権が発生した方でこれから厚生年金の裁定請求をされる方は、老齢厚生年金の証書がお手元に届くまでの間(約2~3カ月)は任意継続被保険者または国民健康保険に加入し、老齢厚生年金の証書が届いた後に特例退職被保険者の手続きを行ってください。
- ※平成25年4月から、老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢が引上げとなりました。
任意継続被保険者となっている方の加入
任意継続被保険者の場合、資格を喪失した後でなければ、特例退職被保険者に加入することはできません。
老齢厚生年金の証書がお手元に届いた時点で、まずは当組合にご連絡ください。切替え可能な日にちをお答えします。
資格取得の時期
当組合が特例退職被保険者資格取得申出書を受理した日から資格を取得します。
特例退職被保険者でいられる期間
- 75歳の誕生日の前日まで。
- 65~74歳で障害認定を受けて障害認定を受けて後期高齢者医療制度の被保険者になった場合は喪失します。
負担する保険料
保険料は、特例退職被保険者の標準報酬月額に保険料率を掛けて算出します。
- 特例退職被保険者の標準報酬月額の上限は、次の計算式により算出されます。
【算出方法】
(A+B×1/12)×1/2=標準報酬月額(260,000円)(1,000円未満切り捨て)
A…一般被保険者の前年9月末の平均標準報酬月額
B…一般被保険者の前年1人当たりの標準賞与額 - 標準報酬月額の下限は98,000円です。
令和7年度の特例退職被保険者の標準報酬月額は98,000円~260,000円の範囲で、退職時の標準報酬月額を基に決定します。退職時の標準報酬月額が260,000円以上の方が特例退職被保険者になる場合の標準報酬月額は、すべて260,000円となり、98,000円以下の方は、すべて98,000円となります。この間の方の標準報酬月額は退職時と同じです。
なお、標準報酬月額は毎年見直しを行います。
- 参考リンク
保険料の納付
- 保険料は毎月10日までに銀行振込みをしてください。
健保組合からお送りする納付書によるお支払いのほか、ATM・ネットバンキングもご利用いただけます。なお、振込手数料はご負担ください。
ATM・ネットバンキングをご利用の際は、振込金額と保険料額を再度確認し、振込依頼人名の前に被保険者等記号・番号を入力してください。 - 当組合が指定する銀行及び郵便局からの預金口座自動引落制度も利用できます(自動引落としの手続きには2カ月程度かかるため、再就職等が見込まれる人には適していません)。
<指定銀行>
①三菱UFJ銀行
②みずほ銀行
③三井住友銀行
④りそな銀行
⑤埼玉りそな銀行
⑥ゆうちょ銀行
- ※ゆうちょ銀行のみ、1回の引落しごとに手数料を被保険者の方にご負担いただきます。
- 保険料の前納(一括払い)制度もありますのでご利用ください。なお、前納は納付書にて6カ月分または12カ月分の一括払いとなっています(自動引落しはできません)。
- 保険料を納付期日(原則毎月10日)までに納付しないと資格を喪失しますので、ご注意ください。
- 保険料は資格取得日の属する月から発生します。
被保険者証と初回分保険料の納付書を自宅に送付します。必ず納付期日までにお支払いください(お支払いいただかない場合、資格取得が取り消されます)。
特例退職被保険者の資格を失うとき
次の事由に該当した場合は、特例退職被保険者の資格を失います。
- 後期高齢者医療制度の被保険者となったとき
(65~74歳で一定の障害のある状態となり、後期高齢者医療制度の被保険者となったとき) - 死亡したとき
- 健康保険または船員保険の被保険者となったとき
- 被用者保険の被扶養者となったとき
- 生活保護の受給者となったとき
- 日本国外に居住したとき
- 保険料を納付期日までに納付しなかったとき
- 特例退職被保険者でなくなることを希望するとき(申出が受理された日の属する月の翌月1日に喪失)
- 参考リンク
各種保健事業
各種健診や保養所等の利用
各種健診
生活習慣病健診をはじめ、人間ドックや家族健診等を在職被保険者と同様に受けられます。受診方法はこちらをご覧ください。
保養所等の利用
保養所等の施設は、在職被保険者と同じ条件で利用できます。利用申込みは各保養所の予約方法 をご覧ください。
各種スポーツ大会等の参加
チャレンジWebウォーク・Webウォーキング大会・テニス大会・卓球大会・ボウリング大会・テニス教室・健康ウォーク等にも在職被保険者と同様に参加できます。「保健だより」やホームページの新着に掲載される各種大会・教室等の申込用紙に必要事項を記入のうえ、当組合にお送りください。
広報紙等の配布
広報紙 「保健だより」等を直接ご自宅へお送りします。
保険給付の内容(病気やけがをして治療を受けるときの給付)
治療を受ける際に、当組合から交付された「保険証」を医療機関の窓口に提示することにより、被保険者・被扶養者とも在職時と同様の給付が受けられます。
また、付加給付についても在職時と同様の給付が受けられます。
ただし、傷病手当金及び出産手当金は支給されません。