東京薬業健康保険組合

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当組合の退職者医療制度

当組合では、長い間会社に勤め定年などで退職した被保険者が後期高齢者医療制度に該当するまでの間、在職中と同じ内容の保険給付等が受けられるように「特例退職被保険者制度」を設けています。

なお、平成22年4月1日から、倒産・解雇などによる離職(雇用保険の特定受給資格者等)や雇い止めなどによる離職(雇用保険の特定理由離職者)により、失業者となった人が安心して医療にかかれるよう、市区町村が運営する国民健康保険制度において国民健康保険料の軽減制度が創設されています。特例退職被保険者制度への加入を検討される場合は事前にお住まいの市区町村にお問い合わせのうえ、ご検討ください。詳しくはこちら

加入の手続き

必要書類
  • 住民票(加入される方すべての分)
  • 厚生年金保険の老齢厚生年金証書(写)等
申出期間 年金証書が到着した日の翌日から3カ月以内です。ただし、老齢厚生年金等の年金証書を所持している人は退職後3カ月以内です。
なお、正当な理由がなく提出期限を経過した場合は受理できませんのでご注意ください。
対象者

以下の条件をすべて満たす人です。

  • 昭和59年10月1日以降に当組合の被保険者の資格を喪失している人。
  • 老齢厚生年金等の年金証書の交付を受けている人。
  • 当組合の被保険者期間が継続して20年以上または40歳に達した以降継続して10年以上ある人(当組合の任意継続被保険者であった期間を含む)。
お問い合わせ先 適用課03(3581)1236
備考 資格取得申出書をはじめ、特例退職被保険者にかかる各種書類の提出は原則として被保険者本人が行うこととなります。

1度加入した人が資格を喪失し、再加入するとき

1度特例退職被保険者となっている人が再就職で資格を喪失し、再び退職した場合でも、特例退職被保険者になることができます。

必要書類
  • 住民票(加入される方すべての分)
  • 厚生年金保険の老齢厚生年金証書(写)等
  • 再就職先の保険証(写)
  • 再就職先の喪失証明書の写しまたはそれに準じるもの(発行され次第ご提出ください)
申出期間 退職した日の翌日から3カ月以内です。 なお、正当な理由がなく提出期限を経過した場合は受理できませんので注意してください。
問合せ先 適用課03(3581)1236
備考
  • 資格取得日は当組合が「特例退職被保険者資格取得申出書」を受理した日からとなります(受理日より前の日付に遡って取得することはできません)。
  • 資格取得申出書をはじめ、特例退職被保険者にかかる各種書類の提出は原則として被保険者本人が行うこととなります。

氏名・住所を変更したとき

必要書類
  • 氏名変更・・・「保険証」
    「高齢受給者証」(交付されている場合)
  • 住所変更・・・「住民票」
  • ※保険証の裏面は自署にて必ず新しい住所に書きかえてください。
提出期限  氏名や住所を変更してから5日以内
問合せ先 適用課03(3581)1236
備考  

家族(被扶養者)の加入

先に説明した加入条件を満たす方の家族は、当組合に在職中の被保険者の家族と同様な認定条件のもとに被扶養者として加入することができますので、扶養家族の認定を希望される場合は、申出時に「被扶養者(異動)届」も提出してください。

  • ※添付書類:収入のわかる書類(所得証明書・在学証明書等)
必要書類
・年金受給している場合 年金振込通知書の写し
・パート等で収入がある場合 直近3カ月以上の給与明細の写し
・学生の場合 学生証の写しまたは在学証明書
・別居している場合 仕送りの証明となるもの(銀行振込書あるいは通帳の写し)
・退職した場合 離職票の写しまたは退職証明書等
認定のための添付書類
問合せ先 適用課03(3581)1236

被扶養者に異動があったとき

必要書類
保険証(該当する被扶養者のもの)
高齢受給者証(交付されている場合)
提出期限 事由発生から5日以内
対象者 【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】
  • 就職・別居・死亡などにより被扶養者として該当しなくなった
  • 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
  • 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
  • 被保険者より先に後期高齢者医療制度の被保険者になった
問合せ先 適用課03(3581)1236
備考  

資格がなくなるとき

必要書類

【交付されている場合】

  • 高齢受給者証
  • 限度額適用認定証
  • 特定疾病療養受療証
【添付書類】
  • 後期高齢者医療の保険証の表面(写)
  • 死亡の場合は特例退職被保険者であった人の死亡日を確認できる書類(住民票・埋葬許可証・死亡診断書・戸籍謄本等)
  • 健康保険または船員保険の被保険者となったときは、新たに交付を受けた保険証の第1面(写)
  • 被用者保険の被扶養者となったときは、「被扶養者(異動)届確認通知等(写)」
  • 生活保護を受給するときは、「被保護者証明証(写)または生活保護決定通知書(写)」
  • 日本国外に居住となったときは、「住民票の除票(写)」
対象者
  • 後期高齢者医療制度の被保険者となったとき
    (75歳または満65歳以上で一定の障害のある状態となったとき)
  • 死亡したとき
  • 健康保険または船員保険の被保険者となったとき
  • 被用者保険の被扶養者となったとき
  • 生活保護の受給者となったとき
  • 日本国外に居住したとき
  • 特例退職被保険者でなくなることを希望するとき
問合せ先 適用課03(3581)1236
備考 対象者1に該当する方のうち、書類を提出する必要があるのは65~74歳で後期高齢者医療制度の被保険者となった人のみです。
対象者7に該当する方は、申出が受理された日の属する月の翌月1日に資格を喪失します。申出月の月末まで保険証を使用する予定がある場合は、翌月1日以降に保険証を返却してください。

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