退職した後は
退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することとなります。
退職をした後は、各証を返納してください
必要書類 |
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【該当者のみ】
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提出期限 | 資格を失った日から5日以内 |
対象者 | 退職した被保険者とその被扶養者 |
問合せ先 | 適用課03(3581)1236 |
備考 | 保険証を失くして返納できないときは、「被保険者証滅失届」を提出してください。 |
引きつづき当組合に加入したいとき
必要書類 | |
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提出期限 | 被保険者の資格を失った日から20日以内 |
対象者 | 退職前に継続して2カ月以上被保険者期間がある被保険者 |
問合せ先 | 適用課03(3581)1236 |
備考 | 保険証と初回分保険料の納付書を自宅に送付します。必ず納付期日までにお支払いください(お支払いいただかない場合、資格取得が取り消されます)。 |
任意継続被保険者の資格がなくなったとき
必要書類 | |
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【必要書類】
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提出期限 | すみやかに |
対象者 |
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問合せ先 | 適用課03(3581)1236 |
備考 | 再就職等で新たに健康保険の資格を取得した場合は、新たに交付された被保険者の「資格情報のお知らせ」(写)または「資格確認書」(写)を添付してください。 死亡したときは「埋葬料(費)請求書」の提出に併せて保険証等をお返しください。 任意継続被保険者でなくなることを希望する場合、申出が受理された日の属する月の翌月1日に資格を喪失します。申出月の月末まで保険証を使用する予定がある場合は、翌月1日以降に保険証・資格確認書・高齢受給者証を返却してください。 |