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現在、組合の特例退職被保険者となっていますが、住所地の国民健康保険のほうが組合より保険料が低額であると聞きました。切り替えることはできますか。
国民健康保険に加入するには、特例退職被保険者の資格を喪失しなければなりません。
特例退職被保険者は保険料を納付期日までに納付しないと、資格を喪失します。したがって、その月の保険料を納付しないことで当組合の資格を喪失し国民健康保険に切り替えることができます。
ただし、切り替え後に再加入することはできませんのでご注意ください。
<資格喪失要件>
①後期高齢者医療に該当した時(75歳または満65歳以上で一定の障害の状態等となったとき)
②死亡したとき。
③就職などで被保険者資格を取得したとき。
④被用者保険の被扶養者になったとき。
⑤生活保護を受給したとき。
⑥日本国外に居住したとき。
⑦保険料を納付期日まで納付しなかったとき(喪失日は納付期日の翌日)。