東京薬業健康保険組合

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保険証とは

健康保険組合に加入すると、その証明証として「健康保険被保険者証(保険証という)」が交付されます。

POINT
  • 保険証を忘れずに病院の窓口に提示して治療を受けてください。
  • 保険証をなくしたり、記載事項に変更があったときは、すみやかに健康保険組合に届け出てください。

医師にかかるとき、保険証を病院の窓口に提示することで、医療費の一部を負担して必要な治療が受けられます。

保険証の取扱いについて

保険証の記載事項を勝手に直したり(住所欄のみ修正可)、他人に貸したりすることは禁止されています。また、保険証は大切なものですから、管理には十分気をつけてください。しまい忘れたり、病院に預けたままにしないようにしてください。

保険証をなくしたり、記載事項に変更や異動があったときは、すみやかに会社の健保事務担当の方を通じて当組合に届け出てください。

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臓器提供に関する意思表示

臓器の移植に関する法律の改正に伴い、保険証の裏面に「臓器提供に関する意思表示欄」を設けています。臓器提供についての詳細は、日本臓器移植ネットワークのホームページをご覧ください。

70歳以上の加入者には「高齢受給者証」が交付されます

70歳以上75歳未満の高齢者は、医療機関で負担する医療費の割合が所得に応じて異なるため、自己負担する割合が記載された「高齢受給者証」が交付されます。 医療機関で受診する際には、「高齢受給者証」と「保険証」を提示してください(高齢受給者証の提示により、病院窓口での支払いは自己負担限度額までとなりますが、限度額適用認定証が必要になる場合もありますのでご注意ください)。

なお、一部負担割合が変更されたときは、高齢受給者証も変更となります。

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高齢受給者証の交付

被保険者及び被扶養者が70歳になったとき、70歳以上の方が被保険者となったとき(もしくは被扶養者として認定されたとき)に、事業所経由※で交付します。
なお、交付時期は、70歳の誕生月の下旬(誕生日が月の初日の場合は前月の下旬)となります。また、70歳以上の方が被保険者及び被扶養者になった場合は、その都度交付します。

  • ※任意継続被保険者及び特例退職被保険者の方は、ご自宅へお送りします。

高齢受給者証の発効(使用開始日)

下記の日付から医療機関の窓口で高齢者受給者証の提示が必要となります。

  • 70歳の誕生日の翌月の1日(誕生日が月の初日の場合は誕生日)
  • 70歳以上の方が被保険者となったときは、被保険者となった日
  • 70歳以上の方が被扶養者として認定されたときは認定日

マイナンバーカードの保険証利用について

令和3年3月からマイナンバーカードのICチップまたは保険証の記号番号等によりオンラインで資格情報の確認ができるオンライン資格確認が導入され、令和3年10月20日から本格運用開始となりました。オンライン資格確認を導入している医療機関等ではマイナンバーカードを保険証として利用できます。(マイナポータル等での事前登録が必要)
詳しくはこちらをご参照ください。

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