マイナ保険証・保険証等とは
健康保険組合に加入すると、その証明証としてこれまでは「健康保険被保険者証(保険証という)」が交付されました。
しかし、従来の保険証は2024年12月2日に廃止されましたので、今後はマイナ保険証等をご利用いただくことになります。
現在お持ちの保険証は、最長で令和7年12月1日まで使用できます。
令和7年12月2日以降の経過措置終了後は、保険証を回収する必要はありません。
ただし、令和6年12月2日(保険証廃止日)から、令和7年12月1日(経過措置期間中)までに退職等により資格喪失した方の保険証は回収する必要があります。
- POINT
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- 令和7年12月1日以前に資格を喪失した場合は、保険証を返却してください。
- 氏名や住所に変更があったときは、すみやかに健康保険組合に届け出てください。ただし、新たな保険証が発行されることはありませんので、マイナ保険証等をお使いください。
- 参考リンク
従来の保険証の取扱いについて
従来の保険証は令和6年12月2日に廃止となったあとも、経過措置として令和7年12月1日まで使用することができます。
保険証を使用するにあたっては、記載事項を勝手に直したり(住所欄のみ修正可)、他人に貸したりすることは禁止されているため、絶対にしないでください。保険証の管理には十分気をつけてください。しまい忘れたり、病院に預けたままにしないようにしてください。
保険証をなくしたり、記載事項に変更や異動があったときは、すみやかに会社の健保事務担当の方を通じて当組合に届け出てください。
保険証をなくしたとき
令和6年12月2日以降に保険証を紛失した場合は、原則マイナ保険証をご利用ください。
保険証の返却
保険証利用の経過措置期間終了日である令和7年12月1日までに資格喪失した場合には保険証を返却してください。
紛失した際はすみやかに会社の健保事務担当の方を通じて、当組合に届け出てください。。
経過措置期間終了後は、健康保険証の返却は必要ありません。
臓器提供に関する意思表示
臓器の移植に関する法律の改正に伴い、保険証の裏面に「臓器提供に関する意思表示欄」を設けています。臓器提供についての詳細は、日本臓器移植ネットワークのホームページをご覧ください。
高齢受給者証について
70歳以上75歳未満の高齢者は、医療機関で負担する医療費の割合が所得に応じて異なるため、自己負担する割合が記載された「高齢受給者証」が交付されます。 医療機関で受診する際には、「高齢受給者証」と保険証を提出してください。
- ※マイナ保険証利用の場合、高齢受給者証は不要となりますので、マイナ保険証をご利用ください。
- 参考リンク
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高齢受給者証の交付(70歳になったとき)
被保険者及び被扶養者が70歳になったとき、70歳以上の方が被保険者となったとき(もしくは被扶養者として認定されたとき)に、事業所経由※で交付します。
なお、交付時期は、70歳の誕生月の下旬(誕生日が月の初日の場合は前月の下旬)となります。また、70歳以上の方が被保険者及び被扶養者になった場合は、その都度交付します。
- ※任意継続被保険者及び特例退職被保険者の方は、ご自宅へお送りします。
高齢受給者証の発効(使用開始日)
マイナ保険証を提示できない場合、または医療機関等でオンライン資格確認ができない場合は、下記の日付から医療機関の窓口で高齢者受給者証の提示が必要となります。
使用開始日
- 70歳の誕生日の翌月の1日(誕生日が月の初日の場合は誕生日)
- 70歳以上の方が被保険者となったときは、被保険者となった日
- 70歳以上の方が被扶養者として認定されたときは認定日
終了日について
- 通常は、75歳の誕生日の前日をもって終了します(75歳以上の方は、後期高齢者医療制度の被保険者となります。)
- ※75歳の誕生日前日より前に被保険者の資格を喪失するあるいは被扶養者から削除された場合は、資格喪失日あるいは扶養から削除された日の前日までが有効期限となりますのでご注意ください。