後期高齢者支援金への加減算制度
健保組合は後期高齢者医療制度を支える費用として「後期高齢者支援金」を、毎年、国へ拠出しています。その納付額は、健保組合の『特定健診』・『特定保健指導』の実施率に応じて加算(ペナルティ)、減算(インセンティブ)される仕組みになっています。2013年度(平成25年度)から始まったこの仕組みの加算率は段階的に引き上げられ、2023年度(令和5年度)には下表のとおりとなっています。
実施率 | 加算率 | |
---|---|---|
令和4年度 | ||
特定健診 | 45.0%未満 | 10% |
45%~50%未満 | 4.0% | |
50%~55%未満 | 2.0% | |
55%~60%未満 | 1.0% | |
60%~63.2%未満 | 0.5%〔*〕 | |
特定保健指導 | 1%未満 | 10% |
1%~1.5%未満 | 4.0% | |
1.5%~2.5%未満 | 3.0% | |
2.5%~3.5%未満 | 2.0% | |
3.5%~5%未満 | 1.0% |
- *該当年度において、特定健診・特定保健指導(法定義務)以外の取組みが一定程度(減算の指標で集計)行われている場合には加算を適用しない。
現在でも厳しい負担金を強いられているこの支援金が加算されることとなれば、健保組合のさらなる財政圧迫へとつながりかねません。
特定健診の対象者及び特定保健指導に該当された皆さまには、必ずお受けいただきますようお願いいたします。
※当組合については、令和5年度は加算の対象とはなりません。
- (参考)当組合の令和2年度
- 「特定健診」実施率・・・・・75.9%
- 「特定保健指導」実施率・・・16.1%