新着情報
令和6年能登半島地震にかかる災害救助法の取扱期間延長について
令和6年能登半島地震により、被害にあわれた皆さまには、心からお見舞い申し上げます。
今回、以下の災害救助法適用地域にお住まいで被災された方の、医療機関等にて支払う一部負担金等について減額または免除もしくは徴収猶予の適用が令和7年9月30日まで延長されました。該当される方は当組合から新たな「健康保険一部負担金等免除証明書」をお送りしました。
現在お持ちの「健康保険一部負担金等免除証明書」は有効期限が令和7年6月30日までとなっていますので、当組合へ返却くださいますようお願いします。
※災害の認定は「災害の被害認定基準について(平成13年6月28日府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)」により取り扱います。
災害救助法適用地域は、こちらをご覧ください。
一部負担金等取扱い |
減額または免除
災害認定基準の住家半壊等の場合、一部負担金等を1割に減額します。
災害認定基準の住家全壊等の場合、一部負担金等を免除します。
徴収猶予
家屋倒壊等がない場合でも、その生活が困難になった場合、保険医療機関等に対する支払いに代えて、一部負担金等を健康保険組合が被保険者から直接徴収することとし、その徴収を猶予します。
申請方法及び証明書について |
事前に当組合に「一部負担金等(減額・免除・徴収猶予)申請書」をご提出ください。「一部負担金等(減額・免除・徴収猶予)証明書」を発行します。
この証明書を医療機関等の窓口で提示すると、一部負担金等の支払いが減額または免除もしくは猶予されます。詳細は審査課へお問い合わせください。
※申請書をご提出いただく際は、お住まいの自治体等による災害に係る証明書等の添付が必要です。
審査課 ☎03(3581)1239
医療機関等での受診について |
被災してマイナ保険証等がない場合でも医療機関等の窓口で次の事項を申告すれば、健康保険で受診できます。
①氏名
②生年月日
③連絡先(電話番号等)
④所属する事業所名
保険料の納期限について |
今回、被災された事業所、任意継続被保険者・特例退職被保険者の方におかれましては、保険料の納期限の延長及び納付猶予ができます。詳細は収納課へお問い合わせください。
収納課 ☎03(3581)1237
各種問合せ先 |
医療費・一部負担金等に関すること 審査課 ☎03(3581)1239
保険料納期限に関すること 収納課 ☎03(3581)1237