マイナ保険証・保険証等とは
健康保険組合に加入すると、その証明証としてこれまでは「健康保険被保険者証(保険証という)」が交付されました。
しかし、2024年12月2日以降、保険証の新規交付及び再交付は廃止されましたので、今後はマイナ保険証等をご利用いただくことになります。
現在お持ちの保険証は、最長で令和7年12月1日まで使用できます。
令和7年12月2日以降の経過措置終了後は、保険証を回収する必要はありません。
ただし、令和6年12月2日(保険証廃止日)から、令和7年12月1日(経過措置期間中)までに退職等により資格喪失した方の保険証は回収する必要があります。
- POINT
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- 令和7年12月1日以前に資格を喪失した場合は、保険証を返却してください。
- 氏名や住所に変更があったときは、すみやかに健康保険組合に届け出てください。ただし、新たな保険証が発行されることはありませんので、マイナ保険証等をお使いください。
- 参考リンク
従来の保険証の取扱いについて
従来の保険証は令和6年12月2日以降も、経過措置として令和7年12月1日まで使用することができます。
保険証を使用するにあたっては、記載事項を勝手に直したり(住所欄のみ修正可)、他人に貸したりすることは禁止されているため、絶対にしないでください。保険証の管理には十分気をつけてください。しまい忘れたり、病院に預けたままにしないようにしてください。
保険証をなくしたとき
令和6年12月2日以降に保険証を紛失した場合は、原則マイナ保険証をご利用ください。
マイナ保険証をお持ちでない場合は「健康保険資格確認書(再)交付申請書」を申請してください。
令和6年12月1日までに保険証を紛失した場合は「被保険者証滅失届」をご提出ください。
保険証の返却
保険証利用の経過措置期間終了日である令和7年12月1日までに資格喪失した場合には保険証を返却してください。
紛失した際はすみやかに会社の健保事務担当の方を通じて、当組合に届け出てください。。
経過措置期間終了後は、健康保険証の返却は必要ありません。
臓器提供に関する意思表示
臓器の移植に関する法律の改正に伴い、保険証の裏面に「臓器提供に関する意思表示欄」を設けています。臓器提供についての詳細は、日本臓器移植ネットワークのホームページをご覧ください。
高齢受給者証について
70歳以上75歳未満の高齢者は、医療機関で負担する医療費の割合が所得に応じて異なるため、自己負担する割合が記載された「高齢受給者証」が交付されます。 医療機関で受診する際には、「高齢受給者証」と保険証を提出してください。
- ※マイナ保険証利用の場合、高齢受給者証は不要となりますので、マイナ保険証をご利用ください。
- 参考リンク
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高齢受給者証の交付(70歳になったとき)
70歳になると、「高齢受給者証」を当組合から交付します。
受診の際に従来の保険証または資格確認書と併せて提示すると、高齢受給者証に記載されている自己負担割合(2割負担または3割負担)となります。ただし、マイナ保険証を利用した場合は、医療機関等がオンライン資格確認でその方の自己負担割合がわかるので、高齢受給者証の提示は不要です。
- ※高齢受給者証が使用できるのは70歳の誕生日が属する月の翌月(1日生まれの方はその当日)からです。
- ※75歳の誕生日前日より前に被保険者の資格を喪失するあるいは被扶養者から削除された場合は、資格喪失日あるいは扶養から削除された日の前日までが有効期限となりますのでご注意ください。