東京薬業健康保険組合

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医療費が高額になったとき

医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。
さらに当組合には独自の付加金があります。

医療費の窓口負担を減らしたいとき

必要書類
  • 新規に交付を受ける方
対象者 1カ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みがある、被保険者・被扶養者
問合せ先 審査課医療係03(3581)1676
備考 入院・外来のどちらでも利用できます。
オンライン資格確認システムの導入された医療機関等では、本人同意があれば高額療養費における限度額適用認定証等情報をオンラインで取得できるため、限度額適用認定証が不要となります。
参考リンク

高額療養費・付加金の申請

付加金とは

法定給付に上積みされて支給される当組合独自の給付です。

必要書類

申請にあたってのご案内

  • 医療機関等から受け取った領収書(写)(A4サイズ・白黒コピー)

被保険者が住民税非課税(低所得者)の場合、上記のほか

  • 被保険者の非課税証明書(原本)
提出期限 すみやかに
  • 時効は2年です
問合せ先 審査課医療係03(3581)1676
備考 【下記条件を満たす方】
  • 個人ごと、1カ月ごとの自己負担額(高額療養費は除く)の合計から算出。
  • たとえ1件の診療費が低くても同一月内に他の医療機関にかかった分と合わせた医療費が基準額に達していれば支給されます。
  • 健康保険適用分のみ(入院時の食事等にかかる本人負担額や差額ベット代等は除かれます)。

付加給付の支給基準についてはこちらをご覧ください。

参考リンク

医療と介護の自己負担が高額になったとき

必要書類
  • 「高額介護合算療養費支給申請書」
当申請書は健保に直接申請してください。

【添付書類】
介護保険の自己負担額証明書

対象者 同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者
問合せ先 審査課医療係03(3581)1676
備考 1年間:前年8月1日~7月31日で計算

70歳以上の方の年間外来医療費が高額になったとき(外来年間合算)

必要書類
  • 「高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」
当申請書は健保に直接申請してください。
対象者

70歳以上の被保険者・被扶養者の1年間(前年8月1日~7月31日)の外来療養にかかる自己負担額合計が144,000円を超えた方

  • ※基準日(7月31日、被保険者死亡の場合は死亡日の前日)時点で、所得区分「一般」または「低所得」に該当する方が対象となります。
  • ※「現役並み所得者」区分であった期間の自己負担額は計算に含まれません。
問合せ先 審査課医療係03(3581)1676
備考

申請は基準日時点で加入している健康保険に行います。

参考リンク

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