病院窓口での支払いを自己負担限度額までにしたいとき
自己負担限度額を超えた額は、高額療養費として後から払い戻されますが、もし、高額療養費に該当する場合、マイナンバーカードや「限度額適用認定証」を提示することにより、病院の窓口での支払いを高額療養費を差し引いた自己負担限度額までとすることができます。
なお、付加金等については別途申請が必要ですので請求もれにご注意ください。
高額療養費の現物給付を受ける手続き
令和3年10月からマイナンバーカードや保険証を用いたオンライン資格確認が開始されました。オンライン資格確認システムの導入された医療機関等では、本人同意があれば高額療養費における限度額適用認定証等情報をオンラインで取得できるため、限度額適用認定証が不要となります。
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70歳以上の方
年齢に達したら、当組合が高齢受給者証を交付します(手続きは必要ありません)。
- ※現役並み所得者Ⅰ及びⅡに該当される方は、70歳未満の方と同様の手続きをして「限度額適用認定証」の交付を受けてください。
70歳未満の方
マイナンバーカードや保険証を用いてオンライン資格確認を利用する、または事前に「限度額適用認定申請書」を当組合に提出し、「限度額適用認定証」の交付を受けてください。
- ※オンライン資格確認が開始されましたが、低所得者の方については従来どおり申請が必要となりますので「限度額適用・標準負担額減額認定申請書」を当組合(審査課医療係)に提出し、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けてください。
医療機関への提示証
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・限度額適用認定証
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オンライン資格確認を利用する場合は、マイナンバーカードまたは保険証 |
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・高齢受給者証
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オンライン資格確認を利用する場合は、マイナンバーカードまたは保険証 |
高額療養費の現物給付化の流れ

- ※「付加金等」については後日、当組合に申請してください。
- ※オンライン資格確認を利用しない場合や「限度額適用認定証」の提示をしなかった場合は、高額療養費の現物給付は受けられませんので、病院の窓口負担は原則3割となりますが、後日、当組合に付加金と併せて申請し、払い戻しを受けることができます。

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