交通事故など他人の行為(第三者行為)によりけがや病気をしたとき
交通事故など他人の行為(以下「第三者行為」という)によってけがをした際でも健康保険を使用して治療を受けることができます。その場合すみやかに「第三者行為による傷病届」を提出してください。
ただし、業務中・通勤途中に第三者行為が原因でけがや病気をしたときは、労災保険の適用となりますので健康保険は使えません。事業所の担当者に連絡し、労働基準監督署の指導を受けてください。
交通事故にあったら
必要書類 |
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- 交通事故証明書
- ※交通事故証明書を入手した際、種別が「人身事故」ではなく「物件事故」となっている場合は「人身事故証明書入手不能理由書」の提出が必要となります。
- 医師の診断書(写)
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提出期限 |
健保組合に連絡後、すみやかに |
備考 |
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他人の加害行為などによりけがや病気をしたとき
必要書類 |
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提出期限 |
健保組合に連絡後、すみやかに |
対象者 |
交通事故以外の第三者の行為が原因のけが(けんか)や食中毒になったときなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者 |
問合せ先 |
審査課03(3581)1239 |
備考 |
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