保険証発行終了にかかる取扱いについて
マイナ保険証への移行について
従来の保険証は、令和6年12月2日に新規発行及び再交付を終了し、廃止されました。
現在お持ちの保険証は、最長で令和7年12月1日まで使用できます。
令和7年12月2日以降の経過措置終了後は、保険証を回収する必要はありません。
ただし、令和6年12月2日(保険証廃止日)から、令和7年12月1日(経過措置期間中)までに退職等により資格喪失した方の保険証は回収する必要があります。
保険証の廃止以降の新規加入者には、事業記号、被保険者番号及び二次元コードを付した「資格情報のお知らせ」を交付します。
医療機関等へ受診される際は、原則としてマイナ保険証を利用してください。
マイナ保険証によるオンライン資格確認(医療機関等の受診)を受けることができない場合は、申請により医療機関等への受診に利用できる「資格確認書」を交付します。
なお、廃止日前に交付された保険証は経過措置として令和7年12月1日まで使用できます。
各証の一覧
マイナ保険証 | 資格情報のお知らせ | 資格確認書 | 健康保険証 | ||
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形状 | マイナンバーカード |
紙・カードサイズ |
紙・カードサイズ |
プラスチック・カード型 |
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交付対象 | ご自身で申請 |
[資格情報のお知らせ](マイナンバー下4桁あり) |
①令和6年12月2日以降、取得方法に該当する人に随時送付 |
令和6年11月29日(金)までに組合が受け付けた不備のない届書について交付。(12月1日取得は、交付対象外です。) |
|
取得方法 | マイナンバーカードを入手後、マイナポータル等で保険証として利用するための登録を本人が行う |
資格取得手続き後、届書にマイナンバーが記載され、マイナ保険証の登録がされている場合 |
マイナンバーが届書に記載されてないまたはマイナ保険証の登録がされていない場合等 |
交付対象と同様 |
|
利用目的 | 医療機関等を受診するとき |
①自分自身の資格情報の把握 |
医療機関等を受診するとき |
医療機関等を受診するとき(令和7年12月1日まで) |
|
有効期限 | 医療機関 での利用 |
マイナンバーカードの |
資格喪失日の前日まで |
券面の記載どおり |
最長で |
組合の保健事業 での利用 |
マイナンバーカードの |
資格喪失日の前日まで |
券面の記載どおり |
最長で |
|
返却 | ― |
― |
資格喪失日が有効期限前 |
資格喪失日が令和7年12月1日以前である場合 |
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用途別 利用可否 |
医療機関等の受診 【保険証】 |
〇 |
△ マイナ保険証と併せて提示することで、利用可能(オンライン資格確認のシステムが使用不可の医療機関等の場合など)。 |
〇 |
〇 最長で |
高齢者の受診 【高齢受給者証】 |
〇 |
― |
― |
― |
|
入院等 【限度額適用認定証】 |
〇 |
― |
― |
― |
|
非課税世帯の入院等 【限度額適用・標準負担額減額認定証】 |
△ 組合への |
― |
― |
― |
|
特定疾病の負担減額 【特定疾病療養受療証】 |
△ 組合への |
― |
― |
― |
- 参考リンク
- 参考リンク
マイナ保険証とは
健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードのこと
マイナ保険証を利用するには
STEP1 | マイナンバー(個人番号)を会社を通して当組合へ届出 |
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STEP2 | マイナンバーカードの申請
|
STEP3 | 本人が「マイナ保険証の利用登録」を行う マイナポータルやセブン銀行ATM、医療機関等のカードリーダーで登録できます。
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マイナ保険証について
『マイナ保険証』を利用するには、マイナンバーを健康保険組合に届出し、マイナ保険証と健康保険の資格情報を紐付けする必要があります。入社する社員、扶養する家族を健保組合へ届出する際は、「資格取得届」「被扶養者(異動)届」に必ずマイナンバーをご記入ください。
健保組合にマイナンバーを届け出ることは、令和5年6月から事業主の義務となっています。
【事業主の皆さまへのお願い】
資格取得届や被扶養者異動届には、正確なマイナンバー及び住民票やマイナンバーカードに記載されている氏名(漢字・カナ)、生年月日 性別、住所を記載し5日以内の届出遵守をお願いします。住民票と相違があるとオンライン資格確認等システム※1にデータが登録できず医療機関の窓口でオンライン資格確認ができない場合がありますので、すみやかに正確な情報を提出していただくことがとても重要です。なお、届出は電子申請や電子文書転送システム(KXシステム)をご利用いただくとタイムラグの短縮につながります。
保険証・ マイナ保険証 取り扱い早見表 |
マイナ保険証 | 従来の健康保険証 | |||
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使用 | 使用 | 新規発行・再発行 | 退職時等の回収 | 自己廃棄 | |
R6.12.1まで | 可 | 可 | 可 | 必要 | 不可 |
R6.12.2~ R7.12.1 |
可 | 可 | 不可 | 必要 | 不可 |
R7.12.2以降 | 可 | 不可 | 不可 | 不要 | 可 |
- ※1 オンライン資格確認のしくみをご覧ください。
オンライン資格確認のしくみ
医療機関等の窓口で受診者の健康保険の加入状況をオンラインで照会するしくみです。 事業主の皆さまからの届出を受けて、健保組合が加入者情報を中間サーバー(※)に登録することで、オンライン資格確認システムに自動連携されます。この資格照会のためには、次の2点が必要です。なお、オンライン資格確認システムへのデータ登録が完了した方とは、マイナ保険証の利用登録の有無にかかわらず当組合へ「正確なマイナンバー」「住民票に記載されている氏名(漢字・カナ等)、生年月日、性別、住所」を届け出た方で加入者情報を中間サーバーへ登録完了した方です。
1. 受診者のマイナンバーを当組合が登録していること
加入者のマイナンバーを事業所が当組合に届け出ていないと、オンラインで資格確認をするためのデータを当組合が中間サーバーに登録できません。
2. 受診者が、マイナポータル等でマイナ保険証の登録(マイナンバーカードを保険証として利用できるように登録する)を完了していること

- ※オンラインで資格確認を行うために国が設置しているデータベース。
そのほかの証について
限度額適用認定証
医療機関等にマイナ保険証を提示してオンライン資格確認が行われることで、医療機関等は受診者の限度額情報を照会することができ、窓口での支払いが高額療養費の限度額までとなります。
そのため、当組合に「限度額適用認定証」の申請をして交付を受ける必要がなくなりました。
ただし、住民税非課税対象者については、「非課税証明書」及び「限度額適用・標準負担額減額認定申請書」の提出が必要です。
- 参考リンク
高齢受給者証の交付(70歳になったとき)
被保険者及び被扶養者が70歳になったとき、70歳以上の方が被保険者となったとき(もしくは被扶養者として認定されたとき)に、事業所経由※で交付します。
なお、交付時期は、70歳の誕生月の下旬(誕生日が月の初日の場合は前月の下旬)となります。また、70歳以上の方が被保険者及び被扶養者になった場合は、その都度交付します。
- ※任意継続被保険者及び特例退職被保険者の方は、ご自宅へお送りします。
~12月2日以降の高齢受給者証について~
- 現在、70歳以上の加入者は、医療機関等を受診の際に、負担割合を示すため「高齢受給者証」が発行されています。
- 令和6年12月2日以降、医療機関等を受診の際は、マイナ保険証取得済の方と未取得の方でそれぞれ異なります。
受診方法 | マイナ保険証取得済 | マイナ保険証未取得 |
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現在、高齢受給者証を持っている70歳以上) | マイナ保険証で受診 ※令和7年12月1日までは、保険証+高齢受給者証でも受診可 |
令和7年12月1日まで保険証+高齢受給者証で受診 令和7年12月2日以降資格確認書+高齢受給者証で受診 |
令和6年12月2日以降に70歳になる |
マイナ保険証で受診 ※負担割合通知のため、70歳到達月に「資格情報のお知らせ」を交付 |
資格確認書+高齢受給者証で受診 ※70歳到達月に「資格確認書」+「高齢受給者証」を交付 |
令和6年12月2日以降に加入する70歳以上の方 | マイナ保険証で受診 ※負担割合通知のため、加入時に「資格情報のお知らせ」を交付 |
資格確認書+高齢受給者証で受診 ※加入時に「資格確認書」+「高齢受給者証」を交付 |
「資格情報のお知らせ」とは
オンライン資格確認等システムの導入が義務化されていない一部の医療機関等(高齢の医師等の医療機関)での受診や災害などで医療機関等のシステムが稼働できない、マイナ保険証が使えない場合等、マイナンバーカードと「資格情報のお知らせ」を提示することで保険診療を受けられます。 なお、マイナポータルの資格情報画面をあらかじめスマホにダウンロードしておけば、資格情報のお知らせがなくとも、マイナンバーカードと、スマホ画面の提示で受診できます。
新規に交付が始まった「資格情報のお知らせ」はどのような趣旨で誰に発行されますか?
①「資格情報のお知らせ」~交付は、原則1回です~
目的 |
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対象者 |
※既存加入者(保険証が交付されている方)は、10月18日以降事業所経由で発行されています。 ※既存加入者(保険証が交付されている方)で、10月18日以降事業所経由で未発行の方は、令和7年2月頃に発行を予定しています。 |
注意事項 |
※ただし、マイナポータルで確認できない方のみ、再交付申請により交付します。 。 |
「資格確認書」とは
「資格確認書」は以下の対象者に申請により交付します。
「資格確認書」には、有効期限が設定されます。有効期限は、令和10年3月31日までとなります。
また、「資格確認書」の有効期限前に資格喪失する場合は、返却が必要です。ただし、有効期限後に資格喪失する場合は返却の必要はありません。
新規に交付が始まる「資格確認書」はどういった趣旨で誰に発行されるのか。
②「資格確認書」
目的 |
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対象者 |
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注意事項 |
すでに保険証をお持ちで資格確認書の交付対象となる方については、保険証の有効期限(令和7年12月1日)前に交付する予定です。発送方法については、お勤めの方には事業所経由で、任意継続・特例退職被保険者はご自宅に一斉に発送する予定です。
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