マイナ保険証へ切り替えましょう
12月2日から、原則、マイナ保険証での受診に切り替わります!
現行の健康保険証は、令和6年12月2日に新規発行及び再交付を終了し、廃止されます。
12月2日以降に医療機関等へ受診される際は、原則としてマイナ保険証を利用してください。
また、マイナ保険証への切り替えを前に、10月下旬にマイナンバーの再確認に関する通知(「資格情報のお知らせと個人番号(マイナンバー)確認のお願い」)をお送りします。ご自身のマイナンバーを確認いただくとともに、健康保険の記号と番号等を把握いただくための重要な通知です。
- POINT
-
- 健康保険証は、12月2日以降は発行されない
- 12月2日以降は、マイナ保険証で受診する
- 12月1日までに発行された健康保険証は、経過措置として令和7年12月1日まで利用可能
- 健康保険証やマイナ保険証を持っていない場合は、健保組合から発行される「資格確認書」で受診する
- 10月下旬に送られる「資格情報のお知らせと個人番号(マイナンバー)確認のお願い」では、自分のマイナンバーを確認して、健康保険の記号と番号を把握する
- 受診の際、マイナ保険証のカードリーダーが使用できない場合は、マイナ保険証と併せて「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」を提示する
健康保険証の交付
健康保険証の新規及び再交付について、令和6年12月2日から発行しません。
そのため、11月29日(金)までに当組合に到着した不備のない書類について、健康保険証を発行します。
ただし、12月2日以降の取得は、期限以前の到着であっても交付対象外です。
医療機関等を受診の際は
受診する時期によって異なります。
(1)令和6年12月1日まで
健康保険証またはマイナ保険証で受診いただくことが可能です。
現在、健康保険証を使っている方は、マイナ保険証に早めに切り替えることをおすすめします。経過措置を過ぎて健康保険証が使えなくなったとき、慌ててマイナ保険証に切り替えたり、初めて医療機関等の窓口で使用したりする際に戸惑うことのないように、次の受診からマイナ保険証を利用しましょう。
(2)令和6年12月2日~令和7年12月1日
健康保険証またはマイナ保険証で受診いただくことが可能です。
いずれもお持ちでない方には、当組合から「資格確認書」をお送りしますので、それをもって医療機関等を受診してください。
(3)令和7年12月2日から
マイナ保険証または「資格確認書」で受診いただくことが可能です。
令和6年12月1日までに発行された健康保険証の利用経過措置は令和7年12月1日までです。令和7年12月2日以降、健康保険証では医療機関等での受診はできません。
オンライン資格確認のしくみ
医療機関等の窓口で受診者の健康保険の加入状況をオンラインで照会するしくみです。 この資格照会のためには、次の2点が必要です。
1. 受診者のマイナンバーを当組合が登録していること
加入者のマイナンバーを事業所が当組合に届け出ていないと、オンラインで資格確認をするためのデータを当組合が中間サーバー(※)に登録できません。
なお、健康保険組合にマイナンバーを届け出ることは令和5年4月から事業主の義務となっています。
- ※オンラインで資格確認を行うために国が設置しているデータベース。
2. 受診者が、マイナポータル等でマイナ保険証の登録(マイナンバーカードを保険証として利用できるように登録する)を完了していること
そのほかの証について
限度額適用認定証
医療機関等にマイナ保険証を提示してオンライン資格確認が行われることで、医療機関等は受診者の限度額情報を照会することができ、窓口での支払いが高額療養費の限度額までとなります。
そのため、当組合に「限度額適用認定証」の申請をして交付を受ける必要がなくなりました。
ただし、住民税非課税対象者については、「非課税証明書」及び「限度額適用・標準負担額減額認定申請書」の提出が必要です。
- 参考リンク
高齢受給者証
医療機関等にマイナ保険証を提示してオンライン資格確認が行われることで、医療機関等は受診者の負担割合情報を照会することができます。
なお、医療機関等での確認のために、70歳到達月の下旬(※)に高齢受給者証をお送りします。
- ※誕生日が1日の人は、その前月の下旬。
各証の一覧
マイナ保険証 | 資格情報通知書(資格情報のお知らせ) | 資格確認書 | 健康保険証 | ||
---|---|---|---|---|---|
形状 | マイナンバーカード |
紙・カードサイズ |
紙・カードサイズ |
プラスチック・カード型 |
|
交付対象 | ご自身で申請 |
[資格情報のお知らせ] |
①令和6年12月2日以降、取得方法に該当する人に随時送付 |
令和6年11月29日(金)までに組合が受け付けた不備のない届書について交付。ただし、12月2日以降の取得日は、交付対象外。 |
|
取得方法 | マイナンバーカードを入手後、マイナポータル等で保険証として利用するための登録を本人が行う |
資格取得手続き後、届書にマイナンバーが記載され、マイナ保険証の登録がされている場合 |
マイナンバーが届書に記載されてないまたはマイナ保険証の登録がされていない場合等 |
交付対象と同様 |
|
利用目的 | 医療機関等を受診するとき |
①自分自身の資格情報の把握 |
医療機関等を受診するとき |
医療機関等を受診するとき(令和7年12月1日まで) |
|
用途別 利用可否 |
医療機関等の受診 【保険証】 |
〇 |
△ ※マイナ保険証と併せて提示することで、利用可能(オンライン資格確認のシステムが使用不可の医療機関等の場合など)。 |
〇 |
〇 ※最長で |
高齢者の受診 【高齢受給者証】 |
〇 |
― |
― |
― |
|
入院等 【限度額適用認定証】 |
〇 |
― |
― |
― |
|
非課税世帯の入院等 【限度額適用・標準負担額減額認定証】 |
△ ※組合への |
― |
― |
― |
|
特定疾病の負担減額 【特定疾病療養受療証】 |
〇 |
― |
― |
― |
|
有効期限 | 医療機関 での利用 |
マイナンバーカードの |
資格喪失日の前日まで |
券面の記載どおり |
最長で |
組合の保健事業 での利用 |
マイナンバーカードの |
資格喪失日の前日まで |
券面の記載どおり |
最長で |
|
返却 | ― |
― |
資格喪失日が有効期限前 |
資格喪失日が令和7年12月1日以前である場合 |
- 参考リンク
- 参考リンク