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高額な医療費が見込まれるときは、マイナ保険証を利用しましょう!!
医療機関・調剤薬局(以下、医療機関等という)での窓口支払いが高額となる場合、当組合に申請いただくことで高額療養費の自己負担限度額を超えた額が支給されます(高額療養費制度)。
しかし、立て替え払いとはいえ一時的な支払いは大きな負担となります。
医療機関等の窓口支払いを自己負担限度額までに抑える方法がありますので、ご利用ください。
①マイナ保険証を利用する《オススメ》
マイナ保険証を提示すれば、「限度額適用認定証」がなくても、高額療養費制度にお
ける自己負担限度額を超える支払いが免除されます。
利用するには…
オンライン資格確認を導入している医療機関等の窓口で、マイナ保険証を提示し、「限度額
情報の表示」に同意する。
事前準備:①当組合にマイナンバーの届出をする
②マイナンバーカードを保険証として利用できるように登録する
②保険証の提示と医療機関等への申し出を利用する
保険証を提示して「オンライン資格確認で限度額情報を利用したい」と申し出をすれ
ば、「限度額適用認定証」がなくても高額療養費制度における自己負担限度額を超え
る支払いが免除されます。
③限度額適用認定証を利用する
オンライン資格確認を導入していない医療機関等を受診する場合や当組合にマイナン
バーの届出をしていない場合は、事前に準備していただく「限度額適用認定証」と保
険証を併せて医療機関等の窓口に提示する必要があります。
利用するには…
①ホームページから「限度額適用認定申請書」を印刷し、必要事項を記入後、当組合に郵送
する(FAXでの申請は受け付けていません)。
②後日、「限度額適用認定証」が組合から自宅に送付される。
③到着した限度額適用認定証を医療機関等の窓口に提示する。
▣同一医療機関(入院・外来別)のひと月の支払額が高額療養費の自己負担限度額です。
●70歳から75歳未満の方の限度額適用認定証について
70歳以上の方のうち、所得区分が現役並みⅠ、現役並みⅡの方は、保険証、高齢受給者証、
限度額適用認定証の3点を医療機関等の窓口に提示することで、高額療養費の自己負担限度
額までの支払いとなります。また、所得区分が一般、現役並みⅢの方は、保険証、高齢受給
者証を医療機関等の窓口に提示することで高額療養費の自己負担限度額までの支払いとなり
ますので、限度額適用認定証は必要ありません。
★自己負担限度額について