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高齢受給者証は医療機関等の窓口で支払うご自身の一部負担金の負担割合を示す証明書で、健康保険証とは別物の取り扱いとなります。
医療機関等を受診される際は、健康保険証と高齢受給者証の両方を提示する必要がありますので、どちらも大切に保管してください。
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