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現物給与を金銭に換算する場合、東京都内の実例で説明してください。
厚生労働大臣の定める標準価額は次のとおりとなっています。
食事の給与 | 1人1カ月 | 21,300円 |
---|---|---|
1人1日 (朝食180円、昼食250円、夕食280円) |
710円 | |
住宅の給与 | 畳1畳1カ月 | 2,590円 |
被服や製品等の給与 | 時価 |
これを具体例で説明すると次のとおりです。
- 食事の給与
昼食を21日分支給し、自己負担を1,000円とした場合、
標準価額 250円×21日=5,250円
標準価額の2/3 5,250円×2/3=3,500円
したがって、自己負担額が標準価額の2/3(3,500円)未満になりますので
現物給与換算額 5,250円-1,000円=4,250円
を報酬に加算することになります。
なお、自己負担額が標準価額の2/3(3,500円)以上であれば、現物給与はなかったものとして取り扱われます。
- 住宅の給与
ア. 6畳の社員寮に入居し、自己負担を2,000円にした場合
標準価額 2,590円×6畳=15,540円
現物給与換算額 15,540円-2,000円=13,540円
を報酬に加算することになります。
イ. 民間住宅を会社が借り上げ、その住宅に入居し、自己負担額を2万円とした場合
(生活空間のみを算定し、玄関・トイレ・浴室などは除く。)
会社所有の社宅や寮と同じ取扱いになります。
標準価額 2,590円×40畳=103,600円
現物給与換算額 103,600円-20,000円=83,600円を報酬に加算することになります。
なお、住宅の給与については、食事と給与の違い、自己負担額が標準価格の2/3以上であれば現物給与がなかったものとする取扱いはありませんので注意してください。