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退職月に支給された賞与にかかる保険料の取扱いはどうなるのでしょうか。
一般保険料と同様の取扱いとなります。
- 6月25日に賞与を支給された人が、6月30日に退職した場合。
資格喪失日が7月1日となるため、6月支給の賞与にかかる保険料は徴収されます。 - 6月20日に賞与を支給された人が、6月26日に退職した場合。
資格喪失日が6月27日となるため、喪失月における賞与に係る保険料は徴収されません(賞与支払届の提出は必要です)。 - 6月10日に退職した人に、6月25日に賞与を支給した場合。
資格喪失日が6月11日となるため、喪失月における賞与に係る保険料は徴収されません(賞与支払届の提出も必要ありません)。
ただし、定年再雇用等で同日得喪である場合には新しい記号・番号で提出してください。