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東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う一部負担金等免除期間の延長
東日本大震災により被災され、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う帰還困難区域及び上位所得層(月額53万円以上)を除く旧避難指示区域等に居住していた被保険者及び被扶養者(震災後、他市区町村へ転出した方を含む)の医療機関等の窓口における一部負担金等の免除期間が延長されました。
当組合でも引き続き一部負担金の免除対象者となる以下の被保険者等に対して免除証明書を交付します。
なお、一部負担金免除措置については、避難指示解除区域ごとに段階的に終了する予定となっています。
(令和7年2月20日現在)
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標準報酬月額53万円未満 |
標準報酬月額53万円以上 |
帰還困難区域 |
令和8年2月28日まで |
令和8年2月28日まで |
旧避難指示区域等※1 |
令和8年2月28日まで |
対象外 |
◎一部の方は有効期限が異なりますので、免除証明書でご確認ください。
免除に該当されている方には新たな「健康保険一部負担金等免除証明書」を順次当組合からお送りしています。
現在お持ちの「健康保険一部負担金等免除証明書」は、有効期限が令和7年2月28日となっていますので、すみやかに当組合へご返却いただきますようお願いします。
問合せ先 審査課 ☎03(3581)1239
(※1)「旧避難指示区域等」とは、平成25年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域等(特定避難勧奨地点を含む)、平成26年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域等(田村市の一部、川内村の一部及び南相馬市の特定避難勧奨地点)、平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域(楢葉町の一部)、平成28年度及び平成29年4月1日に指定が解除された旧居住制限区域等(葛尾村の一部、川内村の一部、南相馬市の一部、飯舘村の一部、川俣町の一部、浪江町の一部及び富岡町の一部)、令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域等(双葉町の一部、大熊町の一部及び富岡町の一部)の区域等、令和4年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域(葛尾村の一部、大熊町の一部、双葉町の一部及び浪江町の一部)の区域及び令和5年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域(飯舘村の一部及び富岡町の一部)の区域をいう。