新着情報
[2025/07/31]
9月以降も「限度額適用認定証」を継続して使用される方へ
9月以降も「限度額適用認定証」を継続して使用される方へ
「限度額適用認定証」の有効期限は毎年8月31日までとなりますので、有効期限の切れた「限度額適用認定証」は当組合までご返却ください。
9月以降も引き続き「限度額適用認定証」を利用される場合は、「限度額適用認定申請書(継続用)」を当組合までご提出ください。
なお、紛失した場合は「限度額適用認定証滅失届」の提出をお願いします。
また、マイナ保険証を医療機関等の窓口で提示することで所得に応じた限度額までに窓口負担を抑えることができるため、「限度額適用認定証」の提示が不要となります。詳細については医療機関等でご確認ください。
審査課 医療係 ☎03(3581)1676