東京薬業健康保険組合

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退職した後は

退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することとなります。

POINT
  • 退職後はすぐに保険証を返納してください。
  • 一定の条件を満たしていれば、引き続き当組合に加入できる仕組みがあります。
  • 被保険者資格を失ったあとでも、給付を受けられる場合があります。

退職して被保険者の資格を失ったときは、5日以内に保険証を返納してください。その後は、それぞれの状況に応じた医療保険に加入することとなります。

退職後に加入する医療保険

引き続き当組合に加入する場合

退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、一定の条件を満たしていれば、継続して当組合の被保険者となれる仕組みがあります。これを「任意継続被保険者制度」といいます。

また、当組合では年金を受給されている方が加入できる退職者医療制度を設けています。

参考リンク

任意継続被保険者となれる人

次の全ての要件を満たしていることが必要です。

  • 退職などにより健康保険の被保険者資格を失った方
  • 資格を失った日の前日(退職日)まで継続して2カ月以上被保険者であったこと
  • 資格を失った日から20日以内に任意継続被保険者となることの申請をすること

任意継続被保険者でいられる期間

任意継続被保険者となった日から最長2年間です。

  • ※75歳になると後期高齢者医療制度に加入するため、2年以内でも資格を喪失します。

負担する保険料

被保険者の自己負担分と事業主負担分をあわせた全額を自己負担します。任意継続被保険者になると、事業主による保険料負担はありません。また、次のいずれか低い方に当組合の保険料率を掛けた額となります。

  • 退職時の標準報酬月額
  • 前年(1月から3月までの標準報酬月額については前々年)9月末現在の全被保険者の平均標準報酬(上限)
  • ※保険料率の変更により変動することがあります。
  • ※上限は毎年見直されます。
参考リンク

保険料の納付

  • 2回目以降の保険料は当組合が送付する納付書により毎月10日までに銀行振込みをしてください。
    (ネットバンキングもご利用いただけます。振込依頼人名の後に保険証の記号番号をご入力ください。)
  • 当組合が指定する銀行及び郵便局からの預金口座自動引落制度も利用できます(自動引落としの手続きには2カ月程度かかるため、再就職等が見込まれる人には適していません)。
    <指定銀行>
    ①三菱UFJ銀行
    ②みずほ銀行
    ③三井住友銀行
    ④りそな銀行
    ⑤埼玉りそな銀行
    ⑥ゆうちょ銀行
    • ※ゆうちょ銀行のみ、1回の引落しごとに手数料を被保険者の方にご負担いただきます。
  • 保険料の前納(一括払い)制度もありますのでご利用ください。なお、前納は納付書にて6カ月分または12カ月分の一括払いとなっています(自動引落しはできません)。
  • 保険料を納付期日(原則毎月10日)までに納付しないと資格を喪失しますので、ご注意ください。
  • 保険料は資格取得日の属する月から発生します。
    被保険者証と初回分保険料の納付書を自宅に送付します。必ず納付期日までにお支払いください(お支払いいただかない場合、資格取得が取り消されます)。

任意継続被保険者の資格を失うとき

次の事由に該当した場合は、任意継続被保険者の資格を失います。

  • 資格取得日から2年を経過したとき
  • 死亡したとき
  • 保険料を納付期日(原則毎月10日)までに納付しなかったとき
  • 再就職して、他の健康保険などの被保険者となったとき
  • 船員保険の被保険者となったとき
  • 後期高齢者医療制度の被保険者となったとき
    65~74歳で一定の障害のある状態となり、後期高齢者医療制度の被保険者となったとき
  • 任意継続被保険者でなくなることを希望するとき(申出が受理された日の属する月の翌月1日に喪失)
  • ※2、4、5、7及び75歳未満で6に該当(65歳以上で一定の障害のある状態となったとき)の場合は、当組合へご連絡ください。
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保険給付の内容

出産手当金と傷病手当金は支給されません。それ以外は法定給付・付加給付ともに在職中と同様に支給されます。

  • ※資格喪失後の継続給付に該当する場合は、出産手当金と傷病手当金も支給されます。

退職した後も給付を受けられます

退職前に継続して1年以上被保険者期間があった人は、資格喪失後も、傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金、埋葬料(費)を受けられる場合があります。

退職したあとの給付(本人のみ。被扶養者への給付はありません。)

傷病手当金
支給の条件 退職時に傷病手当金を受給中で、引き続きその病気やけがの療養のために働けない場合
なお、退職後に特例退職被保険者となった場合は支給されません。
支給される期間

①その病気やけがが働ける程度に回復するまで
②傷病手当金の受給期間満了まで
(①または②の早い方)

  • ※老齢厚生年金等を受給している場合は傷病手当金は支給されませんが、老齢厚生年金等の額が傷病手当金よりも低額な場合は差額が支給されます。
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出産手当金
支給の条件 退職時に出産手当金を受給中の場合
支給される期間 出産手当金の受給期間満了まで
参考リンク
出産育児一時金
支給の条件 資格喪失後6カ月以内に出産した場合
参考リンク
埋葬料(費)
支給の条件 (1)資格喪失後3カ月以内(1年以上の被保険者期間は必要なし)
(2)傷病手当金、出産手当金の支給を受けている間
(3)これらの給付打ち切り後3カ月以内に死亡した場合
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