東京薬業健康保険組合

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医療費控除

医療費控除とは、1年間(1月~12月)に自己と生計を一つにする配偶者やその他の親族のために支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができる制度です。

手続き方法など詳しくは、所轄の税務署へお問い合わせいただくか、国税庁ホームページをご確認ください。国税庁ホームページでは、医療費控除の手続き方法がわかるほか、ホームページ上で確定申告書等が作成できます。

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医療費控除額はどうやって計算する?

確定申告の時期は?

確定申告の時期は、毎年2月16日から3月15日までの1カ月間です。ただし、サラリーマンなど給与所得者による医療費控除等の還付申告については、1月からでも受け付けてもらえます。

マイナポータル連携を活用したe-Tax申請について

マイナンバーカードでe-Taxで確定申告書を申請する場合には、マイナポータルに掲載された国税庁ホームページの「確定申告書作成コーナー」と連携して申請することができます。 この場合、当該医療費通知情報に含まれる医療費については領収書を保存する必要はありません。

詳しくは下記の参考リンクをご確認ください。

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  • ※マイナポータル連携をご利用になるには、マイナンバーカードとマイナンバーカード読取対応のスマートフォン(又はICカードリーダライタ)が必要です。
  • ※医療費通知情報は毎年2月上旬以降取得できます。(2022年分は、2022年9月~12月診療分に限ります。2023年分以降は、1月~12月診療分の情報が取得できます。)

セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について

適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、医療費控除制度の特例として、『セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)』が施行されています。

制度の概要

健康の維持増進及び疾病の予防のために健診や予防接種等を受けていて、かつ、制度対象となるOTC医薬品の年間購入額が12,000円を超える場合、確定申告を行うことにより、12,000円を超えた額(上限金額88,000円)をその年分の総所得金額等から控除できる制度です。

  • ※OTC医薬品:薬局やドラッグストアなどで医師の処方せんなしに購入できる薬(一般用医薬品・要指導医薬品)のこと。

詳しくは下記の参考リンクをご確認ください。

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一定の取組みの証明が必要なときは予防課までお問い合わせください(ただし、内容によっては当組合で証明できない場合もありますのでご了承ください)。

予防課 TEL 03(3833)3272

通常の医療費控除との関係

セルフメディケーション税制による所得控除と、通常の医療費控除を同時に利用することはできません。 購入した対象医薬品の代金に係る医療費控除制度については、通常の医療費控除制度とセルフメディケーション税制のどちらの適用とするか、対象者ご自身で選択することになります。

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