病院窓口での支払いを自己負担限度額までにしたいとき
自己負担限度額を超えた額は、高額療養費として後から払い戻されますが、もし、高額療養費に該当する場合、「限度額適用認定証」を提示することにより、病院の窓口での支払いを高額療養費を差し引いた自己負担限度額までとすることができます。
なお、付加金等については別途請求が必要ですので請求もれにご注意ください。
高額療養費の現物給付を受ける手続き
70歳以上の方
年齢に達したら、当組合が高齢受給者証を交付します(手続きは必要ありません)。
- ※現役並み所得者Ⅰ及びⅡに該当される方は、70歳未満の方と同様の手続きをして「限度額適用認定証」の交付を受けてください。
70歳未満の方
事前に「限度額適用認定申請書」を当組合に提出し、「限度額適用認定証」の交付を受けてください。
- ※低所得者の方については「限度額適用・標準負担額減額認定申請書」を当組合(審査課医療係)に提出し、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けてください。
医療機関への提示証
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・限度額適用認定証 |
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・高齢受給者証 |
限度額適用認定証を使用した場合の高額療養費の現物給付化の流れ

- ※「付加金等」については後日、当組合に請求してください。
- ※「限度額適用認定証」の提示をしなかった場合は、高額療養費の現物給付は受けられませんので、病院の窓口負担は原則3割となりますが、後日、当組合に付加金と併せて請求し、払い戻しを受けることができます。

- 参考リンク