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[2023/04/14]
新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の請求について
新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の請求について
傷病手当金請求書の請求において、「療養を担当した医師が意見を書くところ」は原則、受診した医療機関の医師が記載することに変更はありません。
ただし、新型コロナウイルス感染症の場合は、状況により就労状況等証明書及び療養状況申立書(別紙様式)を添付することで医師の証明に代えることができます。
〇新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金が請求できる方
・自覚症状がある方
・自覚症状はないが、検査の結果「陽性」と診断された方
〇提出書類
① 傷病手当金請求書の医師の記入ができる場合
・賃金台帳(写)、出勤簿(写)
② 傷病手当金請求書の医師の記入ができない場合
・賃金台帳(写)、出勤簿(写)
なお、可能な限り公的な通知書等※の提出をお願いいたします。
※公的な通知書
・医療機関が発行した「PCR検査の結果通知」写し
・保健所等が発行する「就業制限(解除)通知」「宿泊・自宅療養証明書」写し
・My HER-SYSからプリントアウトした「療養証明書」
・任意でPCR検査・抗原検査を行った場合、検査機関から交付された「陽性」の検査
結果通知の写し など
また、下記に該当する場合、傷病手当金の請求はできません。
・被保険者に自覚症状はないが、家族が感染したため濃厚接触者となり、被保険者が休暇を
取得した場合
・事業所内で新型コロナウイルスの感染者が発生したことにより事業所全体が休業し、
自宅待機を命じられた場合
※新型コロナウイルスの感染法上の分類が5類に移行した後、上記の傷病手当金の請求における
取り扱いが変更になる場合があります。変更があった場合は改めてお知らせいたします。
給付課 ☎03(3581)1238